緊急避難で他人の家の窓をつきやぶり住居に侵入した疑いで逮捕

緊急避難で他人の家の窓をつきやぶり住居に侵入した疑いで逮捕

家 夜

緊急避難で他人の住居に侵入した疑いで逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事例

滋賀県草津警察署は今年5月12日、会社員の女(26)が女性宅(86)の住居の窓を突き破り無理やり侵入した疑いで住居侵入罪器物損壊罪逮捕しました。
同署によりますと、同日深夜、滋賀県草津市内の路上を女が歩いていたところ、複数の男性から絡まれ身の危険を感じ、緊急避難として女性の戸建ての窓を突き破って家に中に逃げ込んだとのことです。
女は「逃げ込むお店も近くになく、致し方なく女性の家に逃げ込んだ。動転していたため、窓を突き破って、家の中に逃げ込んだ」と容疑は認めています。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

緊急避難は?

緊急避難は刑法第37条に規定されています。
1項 「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。」
2項 「前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。」

緊急避難とは自分や他人の生命・身体・財産などが危難に晒され、または間近に迫っている緊急状況で、その危難を避けるため、やむを得ずした行為であって他に方法がなかった場合にとられた行為に対し、違法性を阻却することをいいます。

これに似たものに正当防衛(刑法第36条)があります。
正当防衛は他人よる自分または他人の生命・身体・貞操を害する行為に対して、防衛するために、侵害者に対してやむを得ず反撃する行為をいいます。

一般的に緊急避難は「正対正」であるのに対し、正当防衛は「正対不正」であると表現されます。
また同上2項には業務上特別の義務がある者には、緊急避難の規定は適用されないと定められています。
これは消防士、警察官、自衛隊などは自身の任務のために、他人の法益を犠牲にすることは許されるべきではないと考えられているためです。

緊急避難で逮捕されてしまったら

警察で取り調べられる際、危難の概要・程度、避難の意思、危難を回避するため他に方法がなかったなど、緊急避難は致し方なかったことを伝える必要があります。
しかし不利な供述に誘導されたり、違法な供述を強いられる場合があるため、弁護士によるアドバイスがとても心強い味方になります。
真実と相違する供述があった場合、供述調書への署名押印後に訂正を行うことは原則としてできません。
弁護士に事前に相談をすることで意に反した供述調書の作成を防げる可能性があります。
また被害者と示談が成立すれば、緊急避難が該当しなかった場合でも不起訴を目指せる可能性は見えてくるでしょう。
もし刑事事件で不起訴になったとしても、民事事件での損害賠償責任は免れません
そのため示談交渉をすることにより、民事事件での責任追及を免れる可能性もでてきます。

刑事弁護のご相談は

緊急避難により、刑の減軽や不起訴を目指すのであれば、早期に弁護士に弁護活動してもらう事がとても重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、弁護士の専門知識と経験を豊富に積んだ弁護士がお手伝いいたします。
ご家族の方が逮捕された、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている、被害者と示談したいなどフリーダイヤル:0120―631―881までお気軽にお問合せください。
無料法律相談のご予約は、24時間365日受付しております。

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