コンビニで消火器を使用し逮捕②
コンビニ店内において、嫌がらせ目的で消火器を使用した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
滋賀県大津市に住むAさんは、自宅に近いコンビニを利用中、些細なことから店員と喧嘩になりました。
Aさんは店員の態度に立腹し、店内にあった消火器を使用し、店内を粉末だらけにしてしまいました。
逮捕後の手続
逮捕された段階で最長72時間、身体拘束を受ける可能性があります。
さらに、勾留・勾留延長されれば、最長20日間、勾留が決まるまでの期間に加えて身体拘束を受ける可能性があります。
つまり、捜査段階において、最長23日間、外に出られなくなる可能性があるということです。
早期の身柄解放
身体拘束が長引くと、
・身体的、精神的に、重い負担がかかる
・会社や学校に行くことができず、不利益な処分を受けることになってしまう
などの弊害が生じます。
接見禁止処分がつくと、家族にも会えなくなる可能性が高いです。
なるべく早く外に出ることが、円滑な社会復帰のために重要です。
身柄解放活動
・勾留が付く前
・勾留後の不服申し立て
・被害者との示談
が主なポイントになるでしょう。
逮捕されても、勾留されなければ、釈放されます。
勾留された場合であっても、その取消等をもとめて不服申し立てを行うことができます。
勾留決定の判断を下した裁判官とは別の裁判官が判断しますので、勾留の決定を覆せる可能性があります。
また、被害者と示談が成立すれば、罪証隠滅・逃亡のおそれがないと判断され、釈放される可能性が高まります。
不起訴処分の獲得
検察官は、Aさんの有罪を立証できる証拠を有している場合であっても、その裁量により、不起訴処分にすることができます。
適切な弁護活動を通じ、不起訴処分を獲得できれば、前科が付かずにすみます。
早期に弁護士からアドバイスを受け、事件解決を目指していきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を主に取り扱う法律事務所です。
ご家族が威力業務妨害罪の疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。