口論でカッとなった結果、咄嗟に鉄パイプで頭をなぐってしまい、殺人罪の疑いで逮捕された事例①
殺人罪の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県長浜市に住むAさんはVさんと口論になり、カッとなったAさんは咄嗟に近くにあった鉄パイプでVさんの頭を殴打してしまいました。
Vさんは頭から血を流して倒れ、Aさんの呼びかけにも反応しません。
Aさんは怖くなってしまい、鉄パイプをその場に捨てて現場から逃走しました。
鉄パイプに付着していた指紋や防犯カメラの映像が決め手となり、Aさんは滋賀県長浜警察署の警察官に殺人罪の疑いで逮捕されました。
AさんはVさんを殺すつもりはなかったとして殺人罪の容疑を否認しています。
(事例はフィクションです。)
殺人罪
刑法第199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
殺人罪は簡単に説明すると、人を殺すと成立する犯罪です。
人の生命を脅かす犯罪ですから、法定刑は死刑又は無期若しくは5年以上の懲役と、刑法の中でも極めて重い刑罰が規定されています。
先ほど、殺人罪は人を殺すと成立する犯罪だと解説しましたが、必ずしも人を殺したからといって殺人罪が成立するわけではありません。
ではどのような場合に殺人罪が成立するのでしょうか。
結論からいうと殺人罪の「故意」があった場合に殺人罪は成立します。
故意とは簡単に説明すると犯罪行為を行う意思のようなものを指します。
つまり、殺人罪での故意とは「人を殺そうとする意志」だと解せるでしょう。
ですので、殺人罪が成立するためには、人を殺そうとする意志が必要になります。
今回の事例では、Aさんは咄嗟に近くにあった鉄パイプでVさんの頭を殴打してしまったようです。
AさんはVさんを殺すつもりがなかったようですから、Aさんには人を殺す意思がなかったと考えられます。
であれば、Aさんに殺人罪は成立しないことになるように思われます。
ですが、AさんがVさんを殺すつもりがなかったかどうかは、結局のところAさんにしかわかりようがなく、殺すつもりがあったとしても殺すつもりはなかったと述べれば殺人罪が成立しないことになってしまいます。
殺人罪が成立するか否かを加害者の主観だけで判断するわけにはいきませんので、殺人罪の故意については、加害者の供述、凶器の有無、危害を加えた箇所、被害者との関係性、動機や計画性の有無など様々な事情から総合的に判断されます。
今回の事例では、AさんがVさんの頭を鉄パイプで殴打しています。
Aさんは凶器を使用していますし、人体の中でもとりわけ重要な部位のひとつである頭部に危害を加えていますから、Aさんに殺人罪の故意があったと判断され、Aさんに殺人罪が成立する可能性があります。
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