未成年にかかわる性犯罪~児童買春①

未成年にかかわる性犯罪~児童買春①

~前回からの流れ~
会社員であるAさんは、SNSで知り合った16歳の女子高生を名乗るVさんと仲良くなり、滋賀県甲賀市のホテルで会うことになりました。
Aさんは、
①Vさんに「エッチしようよ」等と言ってVさんの同意のもと性行為をしましたが、特にお金をあげたり物をあげたりすることはなく、Vさんも要求することはありませんでした。
②Vさんに性行為を求め、Vさんが「3万円ならいいよ」と言ったので、3万円を支払ってVさんと性行為をしました。
③Vさんと性行為をしましたが、その際、Vさんの同意のもと、性行為をしている様子をスマートフォンで録画していました。
④Vさんと同意のもと性行為をしましたが、その後、Vさんが12歳であったことが発覚しました。
その後、Vさんが滋賀県甲賀警察署に補導されたことでAさんとVさんの関係が露見し、Aさんは滋賀県甲賀警察署に逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・児童買春

前回までの記事で、事例のAさんが①の行為をした場合には、滋賀県の青少年健全育成条例に違反し、いわゆる淫行事件となるだろうことに触れ、淫行事件の被疑者となってしまったらどうすべきかを取り上げました。
今回の記事ではAさんが②の行為を取っていた場合、どのような犯罪にあたりうるか取り上げます。

②のケースであった場合、Aさんにはいわゆる「児童買春」の罪が成立すると考えられます。
児童買春は比較的一般にも周知されている犯罪であり、児童買春という言葉から大体どういった犯罪なのか予想が付く方も多いでしょう。
しかし、児童買春は、刑法で「児童買春罪」と定められているわけではなく、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(通称:児童買春・児童ポルノ禁止法)で禁止されており、児童買春をすると児童買春・児童ポルノ禁止法違反という犯罪が成立することになります。

では、具体的にどういった行為が児童買春となるのでしょうか。
条文をチェックしてみましょう。

児童買春・児童ポルノ禁止法2条
1項 この法律において「児童」とは、18歳に満たない者をいう。
2項 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
1号 児童
2号 児童に対する性交等の周旋をした者
3号 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者

前回の記事で取り上げた青少年健全育成条例でも「青少年」は18歳未満の者であるとしていることが大半であるとしましたが、児童買春・児童ポルノ禁止法の対象となる「児童」も18歳未満の者とされていることがわかります。
そして、その「児童」本人や「児童」への性交等の周旋(仲介)をした者、「児童」の保護者等に対価を供与したり供与する約束をしたりして性交等をすることが「児童買春」とされています。

つまり、前回までの記事で取り上げていた「淫行」とは、「対償を供与」したかどうか、という点が大きく異なる部分となります。

ここで、「児童買春」という字面から、「児童本人にお金をあげて性交等をする」ことのみが「児童買春」であると想像する方も多いですが、条文を見ていただければお分かりいただけるように、「児童買春」が成立するのはそうした場合のみに限らないということに注意が必要です。
例えば、対価を供与する相手が児童本人でなくとも児童買春となりえます。
さらに、対価として供与されるものがお金そのものだけには限られず、何か物をあげる、食事をおごるといったことでも「対象を供与」したとされます。
そして、まだ対価を供与していなくとも、供与する約束をして児童と性交等をするだけでも児童買春となること等にも注意が必要です。

児童買春をして児童買春・児童ポルノ禁止法違反となった場合には、「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」の範囲で処罰される可能性が出てきます(児童買春・児童ポルノ禁止法4条)。

0120-631-881では、刑事事件専門弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へのお問い合わせを24時間いつでも受け付けております。
事務所での初回無料法律相談も行っておりますので、児童買春事件に不安のある方は、遠慮なくご連絡ください。
次回の記事では、児童買春事件で被疑者となってしまったらどうすべきかについて触れていきます。

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