未成年にかかわる性犯罪~児童買春②

未成年にかかわる性犯罪~児童買春②

~前回からの流れ~
会社員であるAさんは、SNSで知り合った16歳の女子高生を名乗るVさんと仲良くなり、滋賀県甲賀市のホテルで会うことになりました。
Aさんは、
①Vさんに「エッチしようよ」等と言ってVさんの同意のもと性行為をしましたが、特にお金をあげたり物をあげたりすることはなく、Vさんも要求することはありませんでした。
②Vさんに性行為を求め、Vさんが「3万円ならいいよ」と言ったので、3万円を支払ってVさんと性行為をしました。
③Vさんと性行為をしましたが、その際、Vさんの同意のもと、性行為をしている様子をスマートフォンで録画していました。
④Vさんと同意のもと性行為をしましたが、その後、Vさんが12歳であったことが発覚しました。
その後、Vさんが滋賀県甲賀警察署に補導されたことでAさんとVさんの関係が露見し、Aさんは滋賀県甲賀警察署に逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・児童買春事件で被疑者となってしまったら

今回のAさんの②のケースでは、Aさんは16歳=児童のVさんに、性交の対価として3万円を支払って性交しています。
性交の対価として3万円を支払っているのですから、当然「対価を供与」しているということになりますし、そのうえで性交しているのですから、Aさんは「児童買春」をしたことになるでしょう。
過去に取り上げた淫行同様、相手方である児童が同意していたり相手の児童から持ち掛けたりといった事情があったとしても、児童買春が成立しないということはありません。
ですから、②のケースでは、Aさんは児童買春をしたことによる児童買春・児童ポルノ禁止法違反の容疑で逮捕され、捜査されているということになるでしょう。

児童買春の事実を認めているような場合には、こちらも淫行事件同様、被害児童への謝罪や弁償による示談交渉や、再犯防止の対策を講じることなどを通じて、寛大な処分を求めていくことが考えられます。
特に、児童買春事件の被害者である「児童」は18歳未満の者となります。
淫行事件の記事で触れたように、こちらも示談交渉をする際には「児童」の保護者と示談交渉をすることになるでしょうから、法律の専門知識があり、かつ第三者的立場から交渉ができる弁護士に相談・依頼することが望ましいでしょう。
また、示談の際には、示談金の支払いだけではなく、お互いの合意のもと、他に条件をつけることができます。
例えば、今後一切被害児童と連絡を取らないようにするという条件であったり、事件現場付近には近づかないという条件であったりします。
刑事事件に精通している弁護士であれば、どのような条件を付けることでお互いの希望をかなえることができるのか、幅広い提案が可能です。
被害者側も加害者側も納得できる示談を目指すのであれば、弁護士に相談してみることがおすすめです。

一方、児童買春の事実を否認しているような場合には、逮捕直後から弁護士のフルサポートを受けることが望ましいでしょう。
例えば、児童の年齢を誤解して「児童」には当たらない年齢だと思っていた場合や性交の事実がなかった場合には、全くの冤罪ということになりますから、初期からそういったことを訴えていく必要が出てくるでしょう。

さらに、実際の事実は事例の①のようなケースで「淫行」の範囲内での事実があるだけであっても、「対償を供与」して性交等をしたのではないかと児童買春を疑われる、ということも十分考えられます。。
「淫行」による青少年健全育成条例違反は「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」(滋賀県の場合)であるのに対し、「児童買春」は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」となりますから、実際には「淫行」でしかないのに「児童買春」であるとされてしまえば、不当に重い刑罰を受けてしまうことになりかねません。
どちらの場合にせよ、特に容疑を否認している場合には、不本意な供述を避けるためにも取調べは逐一弁護士のサポート受けながら慎重かつ丁寧に対応していく必要があるでしょう。

児童買春の容疑を認めていても否認していても、弁護士のサポートを早期から受けることは重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕直後、取調べ直後から迅速なご相談が可能です。
0120-631-881では、24時間365日、専門スタッフが弊所弁護士によるサービスのご案内をしています。
とりあえず弁護士の話を聞いてみたいという方もお気軽にお問い合わせください。

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