息子が逮捕?! すぐに弁護士にご相談を
息子が逮捕されたと滋賀県大津警察署から連絡があったようです。
このような場合にはどうしたらいいのでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が弁護活動をご紹介します!
事例
GW中のある日のこと、ある一家の下に電話がありました。
電話は滋賀県大津警察署からもので、息子のAさんが現行犯逮捕されたそうです。
電話を受けたAさんのお母さんはどうしたらいいのかわからず、家族が逮捕された場合にどうしたらいいのかをネット検索しました。
すぐに弁護士に相談をした方がいいという記述を見つけ、Aさんのお母さんはGW中も営業している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスを依頼することに決めました。
(事例はフィクションです。)
釈放に向けた活動
刑事事件では逮捕後72時間以内に勾留の判断が行われます。
勾留が決定するまでの間であれば、弁護士は検察官や裁判官に対して、勾留請求に対する意見書を提出することができます。
この意見書により検察官が勾留の請求をしなければ早期に釈放されることになりますし、勾留を請求されたとしても裁判官が勾留を決定しなかった場合には、勾留されずに釈放されることになります。
早期に釈放されることで、学校や仕事を休まずに済む場合があります。
勾留が決定してしまった場合には、弁護士は裁判所に対して、勾留決定に対する準抗告の申し立てを行うことができます。
勾留は延長も含め最長で20日間に及ぶおそれがあります。
弁護士が申し立てを行うことで、勾留期間満期を待たずに釈放してもらえる可能性があります。
繰り返しになりますが、勾留は最長で20日間に及ぶ可能性があり、学校や仕事を長期間休むことになってしまう危険性があります。
長期間になると休んでいる理由を隠しとおせず、学校や仕事場に逮捕されたことを知られてしまうおそれがあります。
学校や仕事場に事件を起こしたことを知られることで、退学や解雇など、何らかの処分に付されてしまうかもしれません。
早期釈放を実現することで、退学や解雇などを避けられる可能性がありますから、ご家族が逮捕された場合には速やかに弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
早期に弁護士に相談をすることで釈放を実現できる可能性があります。
勾留請求に対する意見書は勾留の判断前(逮捕後72時間以内)に提出する必要がありますので、時間との勝負になります。
ですので、ご家族が逮捕された方はお早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
0120ー631ー881では、24時間年中無休でご相談のご予約を受け付けております。