【事例紹介】万引きをしたとして誤認逮捕された事例

【事例紹介】万引きをしたとして誤認逮捕された事例

逮捕後の取調べ

万引きをしたと間違われ窃盗罪の容疑で誤認逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県警近江八幡署は16日、食料品を万引したとして窃盗の疑いで逮捕した滋賀県近江八幡市の女性(74)について、誤認逮捕だったと発表した。女性の知人が購入し、渡したことが判明したという。
(中略)
同署によると、13日に同市内の量販店でいなりずし(約300円相当)を盗んだとして女性を現行犯逮捕した。女性は「知人にもらった」と容疑を否認していた。
同署の裏付け捜査で、知人が女性に食料品を渡したことを確認し、店側の在庫数と販売数も一致したため窃盗ではないことが判明したといい、女性は16日に釈放された。
(4月17日 京都新聞 「【速報】本当は「知人にもらった」いなりずしなのに 万引疑いで74歳女性を誤認逮捕、3日間警察署に拘留」より引用)

万引き

万引きとは、代金を支払わずに商品を盗む行為をいいます。
万引きを行った場合には、窃盗罪が成立する可能性が高いです。
窃盗罪は刑法第235条で規定されています。

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

窃盗罪とは、簡単に説明すると、人の物をその人の許可なく自分や第三者の物にすると成立する犯罪です。
万引きでは、お店の物である商品をお店の許可なく自分の物にしていますので、窃盗罪が成立する可能性があります。

万引きと逮捕

万引き逮捕されることはないと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、万引きであっても犯罪にあたる行為をしている以上、逮捕される可能性があります。

逮捕されると72時間以内勾留の判断が行われます。
勾留は最長で20日間ですので、1回の逮捕で最大23日間身体拘束を受ける可能性があります。
余罪などで再逮捕された場合には、さらに20日間身体拘束が続くおそれがあります。

誤認逮捕されたら弁護士に相談を

弁護士は検察官や裁判官に対して勾留請求に対する意見書を提出することができます。
この意見書を提出することで、勾留を避けられる可能性があります。

また、容疑を否認している場合、警察官に容疑を認めるように圧をかけられる可能性があります。
認めれば釈放されるかもしれないという気持ちから、やっていないことをやったと言ってしまうかもしれません。
取調べでは、裁判の証拠となる供述調書が作成されますので、不利な供述をしてしまうことで窮地に陥ってしまう可能性があります。
そういった事態を避けるためにも、誘導に乗らないことが重要になります。
とはいえ、否認をし続けることは精神的にも、体力的にも辛いかもしれません。
弁護士に相談をすることで、少しでも負担を和らげられる可能性がありますから、取調べなどで不安なことがあれば積極的に弁護士に相談をすることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では初回接見サービスを行っています。
刑事事件に精通した弁護士による弁護活動で、釈放不起訴処分無罪の獲得を実現できるかもしれません。
冤罪などでご家族が逮捕された方は、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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