年末年始のご相談は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください

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お金、手錠、ガベル

事例

12月31日の朝、滋賀県大津市に住むAさんの下に滋賀県大津警察署から話をききたいと連絡がありました。
数日前にAさんは近くのコンビニで商品を万引きしていました。
滋賀県大津警察署からの連絡はおそらくコンビニでの万引きの件だろうと当たりをつけたAさんは今後のことを不安に思い、弁護士に相談をすることに決めました。
(事例はフィクションです。)

万引き

刑法第235条では、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」窃盗罪を規定しています。
窃盗罪は簡単に説明すると、他人の物をその人の許可なく、自分や第三者の物にすると成立する犯罪です。
万引きはお店の持ち物である商品をお店の許可なく、自分の物にしますから、窃盗罪が成立します。
ですので、事例のAさんは窃盗罪に問われる可能性があります。

弁護士に相談を

窃盗罪で有罪になると、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
弁護士に相談をして、今後の処分の見通しを確認することで、少しでも不安を和らげられるかもしれません。

窃盗罪で有罪になった場合には、前科が付くことになります。
ですので、今後Aさんが窃盗罪で有罪になり罰金刑や懲役刑を科された場合には、Aさんに前科が付き、今後のAさんの人生に悪影響を及ぼしてしまう可能性があります。

前科が付くことを防ぐ方法として、不起訴処分の獲得があげられます。
不起訴処分とは起訴しない処分のことをいいますので、不起訴処分を得られれば刑罰を科されず、前科も付きません。

示談交渉や検察官への処分交渉などの弁護活動によって不起訴処分を得られる可能性があります。
万引きは決して科される罪の軽い犯罪ではありません。
ですので、万引き事件でお困りの方は、弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

年末年始も休まず営業

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、年末年始も休まず営業をしております。

万引き事件などの窃盗事件、その他刑事事件でお困りの方は、年末年始も即日対応弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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