パパ活から児童買春事件に

パパ活から児童買春事件に

パパ活から児童買春事件になってしまった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

滋賀県東近江市に住んでいるAさん(40代男性)は、マッチングアプリを利用し、「パパ活相手募集中」とプロフィールに書いていたVさん(16歳)と連絡を取り合い、直接会う仲になりました。
VさんのプロフィールにはVさんの年齢も書いてありましたが、Aさんは「ただ会って食事や買い物をするだけなのだから未成年でも問題ないだろう」と考えていました。
しかし、何度かVさんと会ううち、AさんはVさんに性交を打診するに至りました。
Vさんから「5万円でいいよ」と返事があったことから、それ以降、AさんはVさんと会った際には5万円を支払ってVさんと性交していました。
するとある日、Aさんの自宅に滋賀県東近江警察署の警察官がやってきて、Aさんは児童買春をした容疑で逮捕されてしまいました。
どうやら、Vさんが別のパパ活相手をパパ活をしているところを補導され、そこからAさんとの関係が発覚し、捜査の手が伸びたようでした。
(※この事例はフィクションです。)

・パパ活

パパ活とは、主に女性が男性と食事をしたりデートのようなことをしたりする代わりに、金銭やプレゼントなどをもらう行為のことを指しています。
パパ活の多くは、若い女性が経済的に余裕のある中高年層の男性を相手にしている活動であることから、「婚活」などに寄せて「パパ活」と呼ばれているということのようです。
基本的には、このパパ活自体は犯罪ではありません。
ただし、今回のAさんの事例などのように、パパ活は事情によっては犯罪になりうる、犯罪に巻き込まれうる行為でもあることに注意が必要です。

・パパ活と児童買春事件

先ほど触れたように、パパ活は若い女性が行っていることも多く、SNSやマッチングアプリを利用すれば未成年でもパパ活ができてしまいます。
こうしたことから、Vさんのような未成年者がパパ活をしていることもあります。
常識的な時間に食事をする程度であれば、何か問題が起こることはないかもしれませんが、対価を支払って性交をするとなると話は変わります。
パパ活」の範囲内だと思っていたとしても、その行為は児童買春となってしまうからです。
児童買春は、児童買春・児童ポルノ禁止法(正式名称:「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」)で規制されている犯罪行為です。

児童買春・児童ポルノ禁止法4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

児童買春・児童ポルノ禁止法では、「児童買春」は以下のように定義されています。

児童買春・児童ポルノ禁止法2条
1項 この法律において「児童」とは、18歳に満たない者をいう。
2項 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
1号 児童
2号 児童に対する性交等の周旋をした者
3号 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者

今回の事例では、Aさんは5万円を支払う約束で16歳=「児童」であるVさんと性交しているのですから、この児童買春に当たることになり、児童買春・児童ポルノ禁止法違反という犯罪になるのです。

今回の事例のように、パパ活の延長から児童買春事件に発展してしまう事例もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、児童買春事件のご相談・ご依頼を受け付けています。
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