隣人の態度に腹をたて頬を殴り、傷害罪の容疑で逮捕された事例
傷害罪で逮捕された事例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県米原市に住むAさんは、隣人のVさんのタバコの煙に常日頃悩まされていました。
偶然、ゴミ出しの際にVさんに会い、タバコについて迷惑していことを伝えたところ、無視されてしまいました。
そんなVさんの態度に腹を立てたAさんはVさんの頬を殴り全治1週間のけがを負わせました。
翌日、Vさんは滋賀県米原警察署に被害届を提出し、Aさんは傷害罪の容疑で逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)
傷害罪
刑法第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
傷害罪を簡単に説明すると、人に対して暴行などを加え、けがを負わせると成立する犯罪です。
今回の事例では、AさんがVさんの頬を殴っています。
殴る行為は暴行にあたりますので、Aさんの暴行によってVさんがけがを負ったことになります。
ですので、今回の事例のAさんは傷害罪に問われる可能性があります。
逮捕と釈放
刑事事件では、逮捕後72時間以内に勾留するかどうかの判断がなされます。
今回の事件ではAさんとVさんはお隣さんであり、Vさんの住居を知っていることになります。
加害者が被害者の住居を知っている場合には、証拠隠滅が容易であると判断されやすく、証拠隠滅のおそれがあるとして勾留が決定してしまうおそれがあります。
ですので、今回の事例のAさんも勾留が決定してしまうかもしれません。
弁護士は勾留の判断がなされる前であれば、検察官や裁判官に勾留請求に対する意見書を提出することができます。
この意見書を提出し、証拠隠滅をしないように監視監督をしてくれる家族がいることや勾留されると仕事を解雇されてしまうおそれがあることなどを訴え、釈放を求めることで勾留されることなく釈放を認めてもらえる可能性があります。
勾留期間は最長で20日間にも及びますから、勾留を阻止して早期釈放を実現させることが重要になってきます。
また、勾留が決定してしまった後であっても、裁判所に対して準抗告の申し立てを行うことができます。
準抗告を申し立てることで、勾留満期を待たずに釈放を認めてもらえる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
弁護士に相談をすることで、大切なご家族が釈放される可能性があります。
ご家族が逮捕された方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。