詐欺

1 通常の詐欺罪

【詐欺罪(刑法246条)】

1 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

 

(1)詐欺罪とは

詐欺罪は,人をだましてお金などの財産・利益を交付させた場合に成立する犯罪です。

 

(2)詐欺罪が成立する条件

詐欺罪が成立するには、①欺く行為⇒②被害者等の錯誤⇒③錯誤による交付行為・処分行為⇒④財物・財産上の利益の移転というこの一連の流れを証明できなければなりません。

ア 対象物

まず、対象となるのは、窃盗と同じく、「他人が占有する他人の所有物」です。詳しくは「窃盗」のページをご参照ください。

窃盗と異なり、財産上の利益も対象となります。

イ 「欺く行為」

取引の相手方が真実を知っていれば、財産的処分行為を行わないような重要な事実を偽ることをいいます(「欺罔行為」といいます。)。

たとえその情報を知っていたとしても取引をしたと言えるような、重要でない事実であれば、詐欺罪に当たらない余地があります。

ウ 「被害者等の錯誤」

簡単にいえばだまされることです。だまされた結果、嘘の内容を真実と信じてしまったことを指します。

だます相手方は、財産の持ち主が通常です。しかし、他人の財産を自由に処分できる第三者をだました場合でも、詐欺罪は成立します。

エ 「錯誤による交付行為・処分行為」

簡単に言うと、被害者等がだまされたまま、自分又は処分できる他人の財産を渡したことです。

オ 「財物・財産上の利益の移転」

財産が犯人又は第三者に移ったことです。

カ 行為者の意思

客観的には詐欺罪に当たるような行為であっても、行為者の意思によっては詐欺罪が成立しないことがあります。

詐欺罪が成立するためには、行為者に「故意」と「不法領得の意思」の2つの意思が必要です(もっとも、詐欺の対象が財産上の利益の場合は「不法領得の意思」は不要です。)。

「故意」と「不法領得の意思」の意味については、窃盗罪と共通ですので、詳しくは「窃盗」のページをご参照ください。

なお、詐欺罪は、財物・財産上の利益が移転したことで既遂となります。よって、欺く行為があったとしても、財物が移転しなければ詐欺未遂罪が成立するにとどまります。

 

2 電子計算機使用詐欺罪

【電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)】

前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

 

(1)電子計算機使用詐欺とは

電子計算機というと分かりにくいですが、要するにパソコンです。通常の詐欺罪は、人を相手に言葉などでだまして財産を得たりする犯罪ですので、機械相手に通常の詐欺を行うことはできません。そこで、パソコンに対し、嘘の情報を入力して、いわばパソコンをだまして財産などを得た場合に成立する犯罪として規定されたのが電子計算機使用詐欺です。

例えば、盗んだクレジットカードを使って電子マネーを購入した場合や他人が行為者の口座に誤って振り込んだお金をATMを操作して別の口座に送金する場合などに成立します。

 

(2)電子計算機使用詐欺が成立する条件

ア 虚偽の情報

虚偽の情報とは、当該事務システムにおいて予定されている事務処理の目的に照らし、真実に反する情報をいいます。例えば、入金の実態がないのに、銀行のコンピュータに侵入して、自分の口座に対して振込みがあったような情報を書き込む場合です。

イ 不正の指令

不正の指令とは、当該事務処理の場面で、本来与えられるべきではない指令のことをいいます。例えば、電話会社などで、一定の時間通話すれば課金するように設定されているプログラムに対し、時間が経っても課金されないような指令を送る場合を指します。

ウ 行為者の意思

電子計算機使用詐欺の場合も、「故意」と「不法領得の意思」の2つの意思が必要です。

 

~詐欺事件における弁護活動~

1.早期に示談交渉に着手して、不起訴処分など有利な結果を導けるように活動します。

詐欺罪は、罰金刑が規定されていません。そのため、これらの詐欺罪で起訴されてしまうと、「無罪判決」、「執行猶予付き判決」、「懲役刑の実刑判決」しかありません。起訴を避けるには、早期に被害者への謝罪や被害弁償を行い示談することが重要です。もし捜査段階で被害者と示談することができれば、不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。

示談は契約ですので、被疑者と被害者が合意することにより作ることになりますが、相手の被害感情を考えると直接被疑者が被害者と交渉を行うのは困難であり、示談ができたとしても不相当に過大な金額での示談解決になる可能性が大きいと考えられます。

一方、弁護士を通じれば、冷静な交渉により妥当な金額での示談解決が図りやすくなります。

 

2.余罪について嘘の自白をしないようにアドバイス

被疑者の方が同時期に複数件の詐欺事件を起こしていて正確な記憶を欠いている場合、捜査官から「これもお前がやっただろう」と言われ、言われるがまま自白をしてしまうことも少なくありません。

記憶が曖昧な場合には、嘘の自白調書に署名・押印してはいけない等、取調べに対してアドバイスを行います。

 

3.責任能力に関して争う

無銭飲食等の被害額が比較的少額な事案の場合には、被疑者の方が精神的に疾患がある可能性があります。

このような場合には、検察官に対して、被疑者が責任能力に問題があることや被害額が少額であることを主張して不起訴処分にするよう弁護活動を行うことが考えられます。

 

4.早期の身柄開放活動

詐欺罪で逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。

 

5.否認事件では、冤罪を防止すべく被害者や目撃者の方に記憶違いがないかの検証・弾劾活動及び弁護側独自で有利な証拠を収集・提出できるよう活動します。

大津など滋賀県の詐欺事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。弊所では、大津など滋賀県内の特殊詐欺を含む各種詐欺事件について、刑事事件・少年事件に強い弁護士による無料の法律相談を行っています。関係者が滋賀県で逮捕勾留されている場合でも、最短当日に、弁護士が直接留置場や拘置所へ出張面会してアドバイスする初回接見サービスもご用意しています。

 

 

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー