滋賀県草津市にある本屋で漫画10冊を万引きしたとして窃盗罪の疑いで逮捕された事例①
漫画10冊を万引きして窃盗罪の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは、滋賀県草津市にある本屋で漫画10冊を万引きしました。
運よくAさんは犯行がバレることなく帰宅しました。
1週間後、Aさんは万引きした漫画10冊を全て読み終えると、漫画の続きが気になったため、再び本屋を訪れました。
本屋の店員が万引き犯であるAさんの来店に気づき、通報したところAさんは駆け付けた滋賀県草津警察署の警察官に窃盗罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
窃盗罪
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
お店の商品を代金を支払わずに自分の物にする行為を万引きといいます。
今回の事例のAさんの逮捕罪名である窃盗罪は、簡単に説明すると、所有者の許可なく勝手に自分や第三者の所有物にすると成立する犯罪です。
万引きでは、お店の持ち物である商品をお店の許可なく、自分の物にしますから、窃盗罪が成立します。
今回の事例では、Aさんが商品の代金を支払わずに漫画10冊を自分の物にしていますので、Aさんの行為は万引き行為にあたり、窃盗罪が成立すると考えられます。
窃盗罪と刑罰
窃盗罪の法定刑は10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です。
拘禁刑という刑罰に耳なじみがない方も多いかと思います。
今月(令和7年6月1日)から、懲役刑と禁錮刑が拘禁刑に一本化されました。
拘禁刑では、懲役刑や禁錮刑と同様に刑務所に収容されることになりますが、更生に向けて個々人に適した刑務作業や指導が行われることになります。
今回の事例のAさんが今回が初犯であり前科がないのであれば、いきなり拘禁刑を科される可能性は低いと考えられます。
ですので、有罪になった際にAさんに科される刑罰としては、おそらく罰金刑の可能性が高いでしょう。
ですが、罰金刑だからといって安心はできません。
罰金刑であれば刑務所に行かなくても済みますが、罰金刑でも拘禁刑と同様に前科が付いてしまいます。
前科が付いたことで、資格によっては、はく奪されてしまったり、取得できなくなってしまう可能性があります。
また、就活生であれば内定を取り消されてしまったり、学生であれば推薦を取り消されるなど、将来に悪影響が出てしまう可能性があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
刑事事件に強い弁護士に相談をして処分の見通しを確認することで、良い結果を導けるかもしれません。
万引き事件を起こして捜査されている方、逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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