滋賀県近江八幡市内のスーパーで万引きをした事例

滋賀県近江八幡市内のスーパーで万引きをした事例

商品を盗む男性

今回は、万引き事件を起こしてしまった場合において、不起訴処分の獲得を目指す弁護活動につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事例

Aさんは、滋賀県近江八幡市内のスーパーで商品をカバンに入れて、精算することなく店を出たところ、警備員に呼び止められて警察に通報され、滋賀県近江八幡警察署取調べを受けることになりました。
Aさんは以前にも同じスーパーで万引きをして、警察に連れて行かれたことがありますが、その時は微罪処分によって事件は終わったので今回も何ごともなく事件が終わるだろうと考えていました。
ですが、警察官から「窃盗罪の疑いで捜査する。前回のように微罪処分では済まないだろう。逮捕はしないが、また呼び出すので出頭してほしい。」と言われたため、Aさんはとても驚き、これからどうなってしまうのか不安に感じています。
(事例はフィクションです。)

窃盗罪(万引き)

刑法235条は、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定めております。
事例におけるAさんの行った万引き行為は、窃盗罪の典型例だといえます。
窃盗罪は簡単に説明すると、人の物を持ち主の許可なく自分や第三者の物にする犯罪ですから、万引き窃盗罪が成立するといえます。
ですので、事例のAさんには窃盗罪が成立する可能性が高いでしょう。

万引き行為後、逃走の際に警備員を殴りつけるなどした場合は、事後強盗罪など別の犯罪の成否が検討されますので注意が必要です。

今後の捜査

Aさんは以前、微罪処分により事件が送致されずに終わっています。
微罪処分とは、警察が捜査した軽微な犯罪について、検察官に送致せず、警察だけで事件を終了させる処分のことを言います。
しかし、今回Aさんは再犯ですから、事例の警察官が言うように微罪処分になる可能性は極めて低いと考えられます。
また、逮捕はしないと言われていますから、在宅捜査で進むことになります。
在宅捜査の場合は、通常、警察の出頭要請に応じて取調べを受けることになります。

警察での捜査の後、事件が検察に送致されます。
送致されると、検察官の取調べを受けることになります。
検察官は、捜査の最終段階において、Aさんを起訴するか、あるいは不起訴にするかを判断します。
在宅捜査の場合、最初の出頭要請から、起訴又は不起訴の別が決定されるまでに、数か月かかることがあります。

不起訴処分の獲得を目指すには

検察官がAさんの犯行を立証できる証拠を有している場合であっても、Aさんの反省の態度や被害弁償の有無などを考慮し、不起訴処分(起訴猶予処分)を行う場合があります。
不起訴処分を獲得できれば、刑罰を科されることがないので、前科がつきません。

示談交渉を弁護士に依頼する

事例の事件において不起訴処分を獲得できる可能性を高めるためには、被害者(スーパーを経営する会社や経営者)と示談を成立させることが非常に重要と言えるでしょう。

示談交渉自体はAさん自身においても可能ですが、被害者と接触することにより罪証隠滅を図っていると判断され、逮捕されてしまうリスクが高まってしまいます。
また、万引き事件を起こした被疑者は、被害店舗から出入りを禁止されることがありますので、思うように示談交渉が進められないという事も考えられます。

このようなリスクを回避するためには、法律の専門家である弁護士に示談交渉を依頼し、Aさんの代理人として行動してもらうことをおすすめします。

起こしてしまった万引き事件を有利に解決するためには、信頼できる弁護士を探し、弁護活動を依頼することが重要です。
まずは無料の法律相談を受け、事件解決に向けたアドバイスを受けましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を主に取り扱っている法律事務所です。
万引き事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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