傷害事件で釈放を目指す

傷害事件で釈放を目指す

Aさんは,滋賀県大津市の路上で,通行人のVさんとすれ違おうとしました。
すると,すれ違いざまにお互いの肩がぶつかりました。
Vさんが謝罪しなかったことからAさんは頭にきて,Vさんの顔面を殴り,Vさんは,鼻の骨を折る怪我を負いました。
事件を目撃した通行人のWさんが通報し,Aさんは傷害罪の容疑で滋賀県大津警察署の警察官に傷害罪の容疑で逮捕されました。
Aさんが帰宅しないことを心配したAさんの妻が滋賀県大津警察署に問い合わせたところ,Aさんがどうやら逮捕されているようだということが分かりました。
Aさんの妻はAさんに会わせてほしいと伝えたのですが,警察官から「逮捕直後は会えない。明後日以降なら会える」と言われました。
Aさんの妻は困ってしまい,滋賀県刑事事件に対応している弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

~傷害罪~

人の身体を傷害した場合には,傷害罪(刑法204条)が成立し,15年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
傷害とは,人の生理的機能を害することです(大判明治45年6月20日)。
Aさんは,Vさんに対し鼻の骨を折る怪我を負わせているので,Aさんの行為は,傷害罪に当たると考えられます。

傷害罪は,その法定刑を見てもお分かりいただけるように,決して軽い犯罪ではありません。
逮捕・勾留され,刑事事件化する可能性は十分あります。
もしもまだ警察が未介入である個人間のトラブルの時点であれば,刑事事件化する前に弁護士に依頼し,示談をして,被害者に被害届を出さないようにしてもらい,刑事事件化を阻止するのが理想です。
しかし,Aさんのように既に逮捕されてしまったり,被疑者として取調べを受けるようになったりと刑事事件化してしまったような場合には,弁護士は釈放と最終的な処分の軽減を目指して活動することになります。

~逮捕から釈放を目指す~

逮捕から釈放を目指す場合,逮捕直後であれば,検察官や裁判所に対して,逮捕に引き続く身体拘束である勾留の必要がないことを主張し,早期釈放を求めることが考えられます。
すでに勾留が付いてしまっている場合には,勾留決定に対して異議申し立てをすること(勾留決定に対する準抗告等)を検討します。

また,示談に向けて動くことによって,釈放に関しても有利に働く可能性が出てきます。
示談が成立するということは,被害者との間で被害弁償等の合意がなされ,当事者間での解決がなされているということです。
そうしたことから,示談が成立すれば,逃亡や証拠隠滅の可能性が低く,勾留の必要性が低いということを示せるのです。
最終的な処分との関係では,示談により,検察官の不起訴の判断に繋がり,前科がつかない可能性があります。
また,仮に起訴されたとしても,略式罰金で終わり,正式な裁判までは行わないで済んだり,正式な裁判をしても,実刑とはならず,執行猶予となる可能性が高まります。

こうした活動を行うためには,刑事事件の知識だけでなく,その流れや見通しから必要な活動を判断することが求められますから,一般人である当事者のみで行っていくことは難しく,プロである弁護士の力を借りることが望ましいと言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件少年事件のみを取り扱う弁護士が,逮捕からの釈放を目指す身柄解放活動から最終的な処分の軽減を目指す活動まで,傷害事件の刑事弁護活動に真摯に取り組みます。
お問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881では,専門スタッフがあなたにぴったりの弊所弁護士によるサービスをご案内いたしますので,滋賀県傷害事件にお困りの際はお気軽にお電話ください。

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