スピード違反で刑事事件に?
スピード違反で刑事事件に発展してしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、自分でメンテナンスやカスタムをした自動車に乗ってドライブをすることが趣味である会社員です。
ある夜、Aさんは自慢の自動車で滋賀県大津市内の道路を走っていたのですが、時間帯が遅いことも相まって車の通りがほとんどないことをいいことに、自分の自動車でどれほど速度を出せるのか試してみようと思い立ちました。
そしてAさんは、自動車を法定速度を80キロ以上超過した速度で運転し、その様子を記念に残そうと撮影しました。
その後、速度を出した運転を自慢したくなったAさんは、法定速度を80キロ以上超過して運転している様子の動画をSNSに投稿しました。
すると、その投稿をを見た人が滋賀県大津警察署に通報。
Aさんはスピード違反による道路交通法違反の容疑で逮捕されることとなりました。
Aさんの家族は、スピード違反で逮捕されたということに驚き、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・スピード違反で刑事事件に?
自動車を運転される方にとって、スピード違反は比較的身近に感じられる交通違反でしょう。
スピード違反をしてしまい、警察官に切符を切られたという経験のある方もいるかもしれません。
しかし、このスピード違反はただの交通違反ではなく、道路交通法違反という犯罪行為です。
道路交通法第22条第1項
車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
ただし、スピード違反による道路交通法違反は反則金制度(交通反則通告制度)の対象とされています。
反則金制度とは、簡単に言えば軽微な交通違反の場合に反則金を納めることで刑事手続・少年保護手続を受けないようにするという制度です。
つまり、反則金制度の対象である交通違反を犯してしまっても、反則金を納めれば刑事事件化することもなく、取調べなどで出頭する必要もなくなります。
反則金制度の対象となる交通違反としては、駐車違反やある一定のスピード違反などが挙げられますが、全ての交通違反・道路交通法違反が対象となるわけではありません。
そして、スピード違反だからといってどんな態様のスピード違反でも反則金を支払って終了となるわけではありません。
高速道路で40キロ以上のスピード違反、一般道路で30キロ以上のスピード違反をした場合には、反則金制度の対象とはならず、刑事手続きによって処罰されることになります。
道路交通法には、スピード違反をした場合の刑罰として以下のように定められています。
道路交通法第118条第1項第1号
次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
第1号 第22条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者
スピード違反とはいえ、その刑罰に懲役刑も定められていることから、態様等によっては刑務所に行くことも考えられるのです。
今回の事例のAさんのように法定速度を80キロ以上超える大幅なスピード違反事件では、罰金刑では済まずに正式起訴され、後悔の法定で裁判が開かれるケースが多く見られます。
初犯であれば執行猶予がつく可能性もありますが、前科前歴やスピード違反の態様によっては、実刑となり刑務所に行くことになる可能性も否定できません。
大幅なスピード違反をして逮捕されてしまったら、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談し、実刑回避に向けて活動してもらうことをおすすめします。
身近な交通違反だからこそ軽く考えがちかもしれませんが、スピード違反も立派な犯罪です。
スピード違反で刑事事件に発展してしまいお困りの際には、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。