転売目的の窃盗事件・詐欺事件
転売目的の窃盗事件・詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県高島市に住むAさんは、生活費の足しにしたいという目的で近所にあるホームセンターで商品を万引きし、さらにその近くにあるリサイクルショップでその商品を転売していました。
万引きの被害が相次いだことから、ホームセンターは滋賀県高島警察署に被害を申告し、滋賀県高島警察署で窃盗事件として捜査が始まりました。
その後、防犯カメラの映像などからAさんの犯行であるということが分かり、Aさんは窃盗罪の容疑で逮捕されることになりました。
Aさんは、家族の依頼で警察署を訪れた弁護士と話し、自分には窃盗罪だけでなく詐欺罪が成立する可能性もあるということを聞き、驚きました。
(※この事例はフィクションです。)
・転売目的の窃盗事件
万引き行為は、ご存知の方も多いでしょうが、刑法の窃盗罪が成立する犯罪行為です。
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
窃盗罪は、条文を見ていただければお分かりいただけるように、刑罰の重さが非常に幅広く設定されています。
窃盗事件と一口に言っても、被害額が数百円程度の万引きをしたという窃盗事件から、何百万円の価値がある物を盗んだという窃盗事件までありますし、窃盗行為の回数も1回限りのものから余罪が複数あるものまで存在するためです。
窃盗罪では、窃盗行為による被害金額やその態様、悪質性等の事情によってこの範囲の中で刑罰が決められることになります。
今回のAさんのような転売目的の窃盗事件の場合、目的が転売であることから悪質性が高いと判断され、厳しい処分が下されやすいと考えられます。
・万引きした物を転売したら詐欺事件?
今回のAさんは、弁護士に詐欺罪も成立する可能性があると言われていますが、転売目的の窃盗事件から詐欺事件にまで発展することはあるのでしょうか。
実は、今回のAさんのように、万引きした物=盗品をリサイクルショップで転売した行為に、詐欺罪が成立する可能性があるのです。
詐欺罪は、窃盗罪と同じく刑法に定められている犯罪の1つです。
刑法第246条第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
詐欺罪は、「人を欺いて財物を交付させ」る、すなわち、相手を騙し、騙された相手が騙されたことによって財物を引き渡すということによって成立する犯罪です。
今回のケースに沿って考えてみましょう。
通常、リサイクルショップで物を売る際には、その物が盗品ではないかどうかを確認されます。
盗品と知って譲り受ければ、リサイクルショップ側も盗品等関与罪という犯罪に問われる可能性が出てくるからです。
ですから、リサイクルショップでは盗品ではないことを確認して物を買いとることになっているのです。
つまり、今回のAさんのように盗品を転売するということは、リサイクルショップに盗品を「盗品ではない」と偽って売り、その代金を受け取っているということになります。
ここで、詐欺罪の「人を欺いて」とは、財物を交付するかどうかを判断する際に重要な事項を偽ることであるとされています。
今回のAさんのケースを考えると、Aさんは実際には万引きをした盗品である物を、リサイクルショップには「盗品ではない」と偽っています。
しかし、もしもリサイクルショップが本当はAさんが持ち込んだ物が盗品であると分かっていれば、リサイクルショップはAさんの持ち込んだ物を買い取り、代金をAさんに渡すことはしなかったでしょう。
つまり、Aさんはリサイクルショップが代金をAさんに引き渡すかどうか判断する際に重要な事項=その物が盗品であるかどうかということについて偽り、それに騙されたリサイクルショップから代金を引き渡させたということになります。
こうしたことから、Aさんにはリサイクルショップに対する詐欺罪も成立しうるのです。
このように、転売目的の窃盗事件では、窃盗事件だけでは終わらず詐欺事件にまで発展する可能性もあります。
そうでなくとも、前述したように転売目的の窃盗事件は悪質であると判断されやすい傾向にあるため、まずは弁護士に相談してみることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、転売目的の窃盗事件やそこから発展した詐欺事件についてのご相談・ご依頼も受け付けています。
まずは専門スタッフがご案内いたしますので、0120-631-881までお電話ください。