トラブルのあった知人を車でひき殺したとして殺人罪の容疑で逮捕された事例⑤

トラブルのあった知人を車でひき殺したとして殺人罪の容疑で逮捕された事例⑤

歩行者との事故

前回のコラムに引き続き、車で知人をひき殺したとして殺人罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県大津市に住むAさんは以前から近所に住むVさんと折り合いが合わず、AさんとVさんの間では複数回にわたってトラブルがあり、警察沙汰に発展したこともありました。
Aさんが近所の住宅街を車で走行していたところ、前方を歩いていたVさんがよろめいて車道に飛び出し、突然のことでブレーキが間に合わなかったAさんはVさんを車でひいてしまいました。
すぐに救急車を呼び救護にあたりましたが、Vさんは搬送先の病院で亡くなってしまいました。
Aさんは殺人罪の容疑で滋賀県大津警察署の警察官に逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)

殺人罪と裁判員裁判

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第2条1項では、死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件裁判員裁判の対象事件として規定しています。
Aさんが容疑をかけられている殺人罪の法定刑は死刑又は無期若しくは5年以上の懲役(刑法第199条)ですから、殺人罪裁判員裁判の対象となります。

裁判員裁判では通常の裁判と異なり、一般の国民から選ばれた市民が裁判員として裁判に参加します。
原則として裁判員裁判では、3人の裁判官と6人の裁判員で審議されます。
判決は裁判官と裁判員の双方の意見を含む過半数の意見で決まりますから、裁判官だけでなく、裁判員へのアピールも重要になってきます。

また、裁判員裁判では、公判前整理手続が行われます。
公判前整理手続では、争点や証拠の整理、証拠の開示などが行われます。
裁判では、公判前整理手続で整理された証拠が証拠として使用されますので、公判前整理手続後に新たに証拠を提出することは原則としてできません。
ですので、公判前整理手続では、先の裁判を見据えて有利にはたらく証拠を精査し、開示請求や証拠請求を行う必要があります。

今回の事例のAさんは殺人罪の容疑で逮捕されています。
ですので、このまま殺人罪の容疑で起訴されれば裁判員裁判が開かれる可能性があります。
弁護士による証拠収集や裁判での主張、立証によって、殺人罪について無罪を勝ち取れるかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件の弁護経験が豊富な法律事務所です。
刑事事件に精通した弁護士による弁護活動によって無罪などより良い結果を得られる可能性があります。
殺人罪などでお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ご相談ください。

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