トラブルのあった知人を車でひき殺したとして殺人罪の容疑で逮捕された事例②

トラブルのあった知人を車でひき殺したとして殺人罪の容疑で逮捕された事例②

歩行者との事故

前回のコラムに引き続き、車で知人をひき殺したとして殺人罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県大津市に住むAさんは以前から近所に住むVさんと折り合いが合わず、AさんとVさんの間では複数回にわたってトラブルがあり、警察沙汰に発展したこともありました。
Aさんが近所の住宅街を車で走行していたところ、前方を歩いていたVさんがよろめいて車道に飛び出し、突然のことでブレーキが間に合わなかったAさんはVさんを車でひいてしまいました。
すぐに救急車を呼び救護にあたりましたが、Vさんは搬送先の病院で亡くなってしまいました。
Aさんは殺人罪の容疑で滋賀県大津警察署の警察官に逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)

殺人罪と故意

前回のコラムで解説したように、殺人罪が成立するためには、殺人の故意、つまり殺す意思が必要でした。
ですので、今回の事例のAさんがVさんを殺す意思(故意)がなかったと判断された場合には殺人罪は成立しないことになります。
Aさんに殺人罪が成立しない場合には、Aさんは罪に問われることはないのでしょうか。

過失運転致死罪

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

車で事故を起こし人を死なせてしまった場合に成立する可能性のある犯罪として、過失運転致死罪があげられます。
過失運転致死罪とは、簡単に説明すると、ブレーキの踏み間違いや周囲の確認不足など、運転するうえで払わなければならない注意を怠って事故を起こし、人を亡くならせた場合に成立します。

今回の事例では、Aさんはよろめいて車道に飛び出してきたVさんを車でひいてしまったようです。
住宅街を走行するときは人などに注意して運転をする必要がありますし、今回の事例では前方をVさんが歩いていたわけですから、尚更注意して走行し何かあればすぐにブレーキをかけて停まれる状態にしておく必要があったと考えられます。
ですが、今回の事例ではブレーキが間に合わずにVさんをひいてしまったようですから、運転上必要な注意を怠ったといえそうです。
ですので、今回の事例では、Aさんは殺人罪の容疑で逮捕されていますが、殺人罪の故意がないと判断されれば、殺人罪ではなく過失運転致死罪が成立する可能性があるといえます。

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