トラブルのあった知人を車でひき殺したとして殺人罪の容疑で逮捕された事例④
前回のコラムに引き続き、車で知人をひき殺したとして殺人罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県大津市に住むAさんは以前から近所に住むVさんと折り合いが合わず、AさんとVさんの間では複数回にわたってトラブルがあり、警察沙汰に発展したこともありました。
Aさんが近所の住宅街を車で走行していたところ、前方を歩いていたVさんがよろめいて車道に飛び出し、突然のことでブレーキが間に合わなかったAさんはVさんを車でひいてしまいました。
すぐに救急車を呼び救護にあたりましたが、Vさんは搬送先の病院で亡くなってしまいました。
Aさんは殺人罪の容疑で滋賀県大津警察署の警察官に逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)
取調べ対策
前回のコラムで解説したように、殺人罪と過失運転致死罪では量刑がかなり異なってくるため、今回の事例では、殺人罪ではなく過失運転致死罪での立件を目指すことが重要になってくると考えられます。
そのためには、殺人罪の故意があったと判断されないことが重要になります。
刑事事件で容疑をかけられると必ず、取調べを受けることになります。
取調べでは単に話をきかれるわけではなく、供述した内容を基に供述調書が作成されます。
この供述調書は後の裁判で証拠として扱われますし、起訴する際の判断材料にもなります。
ですので、「殺そうと思って車でVさんをひいた」などといった殺人罪の故意を認めるような意に反した内容の供述調書を作成されてしまった場合には、もちろん供述調書だけで判断されるわけではありませんが、殺人罪の故意があったとして殺人罪で有罪になってしまうような事態に発展してしまうかもしれません。
作成されてしまった供述調書は、後から内容を訂正することは容易ではありませんから、意に反した内容の供述調書を作成されないように、事前に取調べ対策を講じておくことが重要になります。
刑事事件に精通した弁護士であれば、取調べでどういった内容を聴取されるのかをある程度予測することができますから、事前に弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
取調べを受ける前に弁護士に相談をして、供述すべき内容やそうでない内容を整理することで、意に反した内容の供述調書が作成されること防げる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
事前に弁護士と取調べ対策を行うことで、不利な状況に陥ることを防げる可能性があります。
取調べが不安な方、刑事事件でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。