盗撮事件で逮捕回避の弁護活動

盗撮事件で逮捕回避の弁護活動

盗撮事件逮捕回避のための弁護活動を行う場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

Aさんは、たびたび滋賀県彦根市にある駅構内の階段に盗撮用の小型カメラを設置し、駅を利用する女性のスカートの中を盗撮していました。
ある日、Aさんはいつものように滋賀県彦根市内の駅を訪れると、盗撮用のカメラを駅の階段に仕掛けました。
しかし、駅員が盗撮カメラを仕掛けているところを目撃しており、盗撮をしている人がいると滋賀県彦根警察署に通報されました。
駅員が警察に通報している様子を見たAさんは、盗撮用のカメラをそのまま置きっぱなしにしてその場から逃げました。
自宅に逃げ帰ったAさんですが、駅員が通報していたということは滋賀県彦根警察署が捜査を開始するということであり、そうなると自分が逮捕されてしまうのではないかと不安に思うようになりました。
そこでAさんは、どうにか逮捕されることを回避できないかと、刑事事件を取り扱っている弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・逮捕は回避できるのか?

盗撮事件のような犯罪・刑事事件からは、「逮捕」というワードが結びつきやすいのではないでしょうか。
何か刑事事件を起こしたり犯罪をしてしまったりという場合に、「逮捕されてしまうのではないか」ということは誰しも不安に思うことでしょう。
ニュースなどでは犯罪をして刑事事件を起こした人が逮捕されたという報道もよく流れていますから、刑事事件を起こす・犯罪をする=逮捕されるというイメージがあるかもしれません。
しかし、実は、犯罪をしたから必ず逮捕されるというわけではないのです。

被疑者を逮捕するためには、逮捕の必要性や相当性といった条件が必要です。
逮捕をするには原則として逮捕状(いわゆる「令状」)が必要になりますが、逮捕状は裁判所が逮捕するために必要な条件がそろっていると判断しないと発行されません。
この理由は、逮捕という行為が被疑者を強制的に身体拘束する=被疑者の権利を侵害する行為であるというところにあります。
人の権利を侵害するということは重大なことですから、これを強制的にできてしまう逮捕という行為が濫用されてしまえば、大変な人権侵害になってしまいます。
それを防ぐために、逮捕すべき事案なのかどうかチェックする意味も込めて逮捕に条件を付けているのです。
逆に言えば、逮捕するための条件がそろわない場合は逮捕してはいけないということになりますから、刑事事件を起こしてしまっても逮捕の条件を満たさない場合には逮捕されないということになります。

では、逮捕のための条件とはどういったものでしょうか。
刑事事件において被疑者を逮捕するために必要な条件とは、容疑が相当なものであることに加え、逃亡のおそれがあることや、証拠隠滅のおそれがあることなどが必要であるとされています。
したがって、これらのおそれがないことを主張することで、逮捕を回避できる可能性があるのです。
例えば、芸能人や有名人が刑事事件を起こしても、逮捕されずに捜査を受けているという報道を見て疑問を感じられる方もいらっしゃるかもしれません。
こういったケースでは、芸能人や有名人だから特別扱いされているわけではなく、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断されたり、逮捕する相当性がないと判断されたに過ぎないのです。

とすると、今回のAさんのように逮捕を避けたい場合については、出頭の前や出頭時に逮捕の必要性や相当性がないことを主張することで、逮捕を回避できる可能性が出てくるということになります。
具体的には、ご家族に身元引受の約束をしてもらって書類として提出したり、ご家族など周囲の方と協力して監督体制を作っていくことを証拠化して提出したり、逮捕による不利益が甚大であることを主張したりすることが考えられます。
こうした逮捕回避のための活動は、刑事事件の知識や経験のある弁護士に依頼することでスムーズに行うことが期待できます。
刑事事件を起こしてしまって逮捕が心配な場合や、出頭したいがその後の逮捕が不安だという場合には、まずは一度弁護士に相談してみることをおすすめいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕を回避したいとお悩みの方のご相談やご依頼も承っています。
弁護士に相談・依頼しておくことで、逮捕されてしまった場合でもスムーズに釈放を求める活動に移行できたり、焦らず対応ができることが期待できます。
まずはお気軽にご相談ください。

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