友人が飼っているハムスターを逃がしたら何罪?②
友人が飼っているハムスターを逃がした事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは滋賀県長浜市にあるVさんの家に遊びに来ていました。
Vさんはハムスターを飼っており、ケージに入れられたハムスターを見たAさんは「狭い場所で飼育されるのは可哀想」「このハムスターはVさんに飼われるのではなく自然で生きた方が良い」と感じ、Vさんの目を盗んでハムスターのケージを持って庭に出てケージを開け放ちハムスターを逃がしました。
数分後、Vさんがケージからハムスターがいなくなっていることに気づき、Aさんに確認したところ、Aさんが逃がしたと自白したため、Vさんは滋賀県長浜警察署に告訴しました。
(事例はフィクションです。)
器物損壊罪の刑罰は?
器物損壊罪は刑法第261条に規定されており、法定刑は3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金若しくは科料です。
ですので、器物損壊罪で有罪になった場合には拘禁刑や罰金刑、科料が科されることになります。
有罪となり、執行猶予付き判決を得たり、罰金刑や科料が科されることになった場合など、刑務所への収容を避けられたとしても、前科は付くことになります。
当然、実刑判決であっても前科は付きます。
前科を避けたい
前科が付くことで、現在取得している資格や今後取得予定の資格に悪影響を及ぼす可能性があります。
また、仕事先や在籍している学校に刑事罰を受けたことを知られると、何らかの処分に付される可能性もあるでしょう。
前科とは簡単に説明すると、刑罰を受けた履歴を指します。
前科が付くことを避けることはできるのでしょうか。
結論から言うと、前科が付くことを避けることができる可能性があります。
器物損壊罪は親告罪
器物損壊罪は親告罪です。(刑法第264条)
親告罪とは告訴がなければ公訴を提起することができない罪のことをいい、告訴されなかったり、告訴を取り消された場合には、起訴されることはありません。
起訴されなければ、有罪となり刑罰を科されることはありませんから、告訴されずに済んだ場合や告訴を取り消してもらえた場合には前科が付くことを避けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
器物損壊事件をはじめとした刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、不起訴処分など、より良い結果を得られるかもしれません。
器物損壊罪の疑いをかけられている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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