罪名が変わることがある?弁護士に相談

罪名が変わることがある?弁護士に相談

罪名が変わることがあるのかどうかということを弁護士に相談するケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

Aさんは、滋賀県甲賀市のラーメン店で食事をしていたのですが、Aさんの座っている席の近くでレジの会計待ちをしていたVさんの言動に腹を立て、自分の食べていたラーメンを突然Vさんに向かって投げかけました。
Vさんは咄嗟のことに避けることができず、Aさんの投げかけたラーメンを顔や体に浴びてしまいました。
店員が通報したことで、Aさんは滋賀県甲賀警察署に暴行罪の容疑で逮捕されました。
Vさんは病院に行った後、全治10日間のやけどを負ったことが発覚しました。
Aさんはその後、容疑を傷害罪に切り替えられ、捜査されることになりました。
Aさんは、最初に逮捕された時の罪名と違う罪名で捜査されることになったと知り驚き、家族の依頼で接見にやってきた弁護士に、罪名が変わることがあるのか相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・捜査の途中で罪名が変わることがある?

上記事例のAさんは、当初、暴行罪の容疑で逮捕されていたようです。
しかし、その後、Aさんにかけられた容疑は傷害罪へと変更され、捜査されることになったようです。
このように、捜査が進んだことによって、逮捕された時点で容疑をかけられていた犯罪名から、別の犯罪名に容疑が切り替わることがあります。

今回の事例を見てみましょう。
Aさんが逮捕時に容疑をかけられていた暴行罪と、現在容疑をかけられている傷害罪は、刑法で以下のように規定されています。

刑法第204条(傷害罪)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑法第208条(暴行罪)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

暴行罪も傷害罪も人の身体に不法な力を加えた時に成立する犯罪ですが、人の身体に傷害を負わせたかどうかという点でどちらの犯罪が成立することになるのかが異なります。

Aさんの事例の場合、AさんがVさんに突然ラーメンをかけるという行為をした時点で、Vさんの身体に不法な力を加えている=暴行罪が成立していることに間違いはなさそうです。
しかし、この時点ではまだVさんが怪我をしているのかどうかは不明であり、すなわち「人の身体を傷害した」傷害罪まで成立するのか、「人を傷害するに至らなかった」暴行罪に留まるのかは判断できない状態だったと考えられます。
ですから、少なくとも成立していると考えられる暴行罪で逮捕されたということなのでしょう。
しかし、その後の捜査により、Vさんがその暴行により全治7日間のやけどを負っている=傷害を負わされているということが発覚したために、傷害罪の成立が疑われ、被疑罪名が暴行罪から傷害罪に切り替わったのだと考えられます。

このようにして、逮捕時に容疑をかけられていた犯罪名から別の犯罪名に切り替わって捜査されることもままあります。
今回の事例であった暴行罪から傷害罪という変化のほかにも、傷害罪から傷害致死罪、過失運転致死傷罪から危険運転致死傷罪など、罪名が変更されて捜査されるパターンは様々です。
刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした罪名の変更を伴う捜査についても対応が可能です。
暴行事件や傷害事件を含む刑事事件の逮捕にお困りの方は、弊所弁護士までお気軽にご相談ください。

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー