【事例紹介】背中を果物ナイフで刺したとして殺人未遂罪で逮捕された事例
果物ナイフで背中を刺したとして殺人未遂罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県警彦根署は4日、殺人未遂の疑いで、いずれも自称の滋賀県彦根市、無職の女(27)を逮捕した。
逮捕容疑は(中略)、同市の女性(71)宅の前で、女性の背中を果物ナイフで刺して殺害しようとした疑い。
同署によると、女性は意識があり、軽傷。(後略)
(6月4日 京都新聞 「71歳女性の背中刺し、殺害しようとした疑い 27歳女逮捕 被害者自宅前で犯行」より引用)
殺人未遂罪
刑法第199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
殺人罪とは簡単に説明すると、殺す意思をもって人を殺すと成立する犯罪です。
今回の事例の容疑である殺人未遂罪は殺人罪にあたる行為はしたが結果が発生しなかった、つまり、人が死ななかった場合に成立します。
殺人罪や殺人未遂罪が成立するためには、人を殺す意思が必要になります。
ですが、犯行当時、殺す意思があったかどうかは、加害者しか知りようがありません。
ですので、加害者の供述だけで判断するのではなく、凶器の有無や危害を加えられた場所などから総合的に判断して、人が死んでしまうような危険な行為であった場合には、殺す意思があったとして、殺人罪や殺人未遂罪が成立します。
今回の事例では、被害者の背中を果物ナイフで刺したとして殺人未遂罪の疑いで逮捕されたと報道されています。
果物ナイフで背中を刺された場合、臓器の損傷や出血多量などで死亡する可能性がありますから、殺す意思があったと判断される可能性があります。
ですので、実際に容疑者が被害者の背中を果物ナイフで刺したのであれば、殺人未遂罪が成立する可能性があります。
殺人未遂罪と傷害罪
繰り返しになりますが、殺人罪、殺人未遂罪が成立するためには、殺す意思があったかどうかが重要になります。
ですので、殺す意思がなかったと判断される場合には、殺人罪や殺人未遂罪は成立せず、傷害致死罪や傷害罪が成立する可能性があります。
刑法第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法第205条
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。
刑法第204条では傷害罪を、刑法第205条では傷害致死罪を規定しています。
死刑又は無期若しくは5年以上の懲役である殺人罪と比べると、圧倒的に傷害罪や傷害致死罪の方が科される刑罰が軽く規定されています。
殺すつもりは全くなかったのに、殺人罪や殺人未遂罪の容疑をかけられる場合があるかもしれません。
殺人罪や殺人未遂罪と傷害致死罪、傷害罪では科される刑罰の重さが変わってくる場合がありますから、殺人罪や殺人未遂罪での起訴を防ぐ弁護活動が重要になってくる可能性が高いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、少しでも良い結果を得られる可能性があります。
殺人罪や殺人未遂罪などでお困りの方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。