(事例紹介)殺人事件で執行猶予判決となった事例
~事例~
(略)被告(86)は、ことし1月、自宅の寝室で、妻(略)(当時86)の首を絞めて殺害したとして殺人の罪に問われました。
11月1日の判決で大津地方裁判所の大森直子 裁判長は、(略)「犯行の動機は妻を闘病から解放して楽にしてあげようと考えたもので、前向きに生きようとしていた妻の意思を無視した自分勝手な判断だ。」と指摘しました。
そのうえで、「被告が妻に寄り添って日々の家事や介護の一端を担ってきたことは、身体的・精神的に大きな負担だったといえる。実刑を選択することも十分考えられる事案だが、後悔していると述べるなど反省の態度を示している。」などとして、執行猶予5年のついた懲役3年の有罪判決を言い渡しました。
(※2022年11月1日18:17NHK NEWS WEB配信記事より引用)
~殺人事件と執行猶予~
今回取り上げた事例では、殺人罪に問われた被告に懲役3年執行猶予5年の、執行猶予付きの有罪判決が下されています。
裁判官が「実刑を選択することも十分考えられる事案」と判決文の中で触れていた通り、殺人罪は非常に重い刑罰が定められている犯罪です。
刑法第199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
殺人罪では、刑の下限が5年の懲役刑と定められている=有罪となれば最低でも懲役5年が言い渡されるということになります。
しかし、ここで問題となるのは、執行猶予が付けられるのは、言い渡される刑罰が3年以下の懲役又は禁錮となるときだけという制約が付いているということです。
刑法第25条第1項
次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
第1号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
第2号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
先ほど確認した通り、殺人罪で有罪となった際に言い渡される刑罰は最低でも5年の懲役刑ということになりますから、執行猶予の条件である「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受け」ることが不可能であり、殺人罪で有罪判決を受けるということはすなわち実刑判決(もしくは死刑判決)であるということになるのです。
ですが、今回取り上げた事例では、被告が執行猶予付きの判決を受けています。
それはどうしてなのでしょうか。
次回の記事で詳しく触れていきます。
執行猶予といった単語は世間一般にも周知されている単語ですが、執行猶予となるための条件などについてはあまり知られていないのではないでしょうか。
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