【事例紹介】物色中に帰宅した被害者を殺害し、強盗殺人罪の容疑で逮捕された事例①
物色中に被害者が帰宅し、被害者を殺害してキャッシュカード等を奪ったとして強盗殺人罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県近江八幡市の琵琶湖岸で愛知県の男性の遺体が見つかった事件で、滋賀県警捜査本部(近江八幡署)は27日、強盗殺人と死体遺棄、住居侵入の疑いで、(中略)容疑者(45)と、(中略)容疑者(27)を再逮捕した。
再逮捕容疑は共謀して、(中略)さん(中略)の自宅に窓ガラスを割るなどして侵入して金品を物色中、(中略)さんが帰宅したことから、(中略)さんの首をコード様の物で絞めて殺害。キャッシュカード3枚や預金通帳などを奪い、近江八幡市牧町の琵琶湖に乗用車で遺体を運んで、(中略)遺棄した疑い。
(後略)
(2月27日 京都新聞 「愛知で男性を絞殺、車で移動、早朝に琵琶湖へ遺棄 強盗殺人など容疑で男女再逮捕」より引用)
強盗殺人罪
刑法第240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
強盗殺人罪は簡単に説明すると、強盗犯が人を殺すと成立する犯罪です。
強盗殺人罪は刑法第240条で規定されており、有罪になると死刑又は無期懲役が科されることになる、非常に罪の重い犯罪だといえます。
強盗罪
そもそも強盗罪とはどのような犯罪なのでしょうか。
刑法第236条1項
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
大まかに説明すると、暴行や脅迫を用いてお金などを奪うと成立する犯罪です。
また、強盗罪が規定している暴行や脅迫は、一般の人が抵抗することが難しい程度のものだと言われています。
ですので、例えば、子供が折り紙で作った包丁を突きつけながら、「お金を渡さないと殺すぞ」と言った場合、抵抗することは容易でしょうから、強盗罪は成立しません。
では今回の事例では、強盗罪は成立するのでしょうか。
報道によると、容疑者らが被害者の家に侵入して金品を物色していたところ、帰宅した被害者を首を絞めて殺害し、キャッシュカードや預金通帳などを奪ったとされています。
首を絞める行為は暴行に当たりますし、首を絞めて殺害されれば抵抗はできないでしょう。
報道が事実であれば、抵抗ができないほどの暴行を用いてキャッシュカード等を奪っていますので、容疑者らに強盗罪が成立する可能性があります。
刑事事件の容疑をかけられたら
刑事事件では、軽はずみで行った行為が人生を左右してしまうことがあります。
強盗殺人罪の法定刑は死刑又は無期懲役と刑法の中でも1、2を争うような科される刑罰の重い犯罪ですし、強盗罪の法定刑は5年以上の有期懲役であり、有罪になれば必ず懲役刑が科されるわけですから強盗罪自体も科される罪の重い犯罪だといえます。
弁護士に相談をすることで、少しでも科される罪を軽くできる可能性がありますので、強盗罪などの刑事事件で現在捜査されている方は、弁護士に相談をすることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、少しでもより良い結果を得られるかもしれません。
強盗罪などの刑事事件でお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881で受け付けております。
次回のコラムでは、強盗殺人罪が成立するのかについて解説していきます。