【事例紹介】物色中に帰宅した被害者を殺害し、強盗殺人罪の容疑で逮捕された事例②

【事例紹介】物色中に帰宅した被害者を殺害し、強盗殺人罪の容疑で逮捕された事例②

強盗

物色中に被害者が帰宅し、被害者を殺害してキャッシュカード等を奪ったとして強盗殺人罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県近江八幡市の琵琶湖岸で愛知県の男性の遺体が見つかった事件で、滋賀県警捜査本部(近江八幡署)は27日、強盗殺人と死体遺棄、住居侵入の疑いで、(中略)容疑者(45)と、(中略)容疑者(27)を再逮捕した。
再逮捕容疑は共謀して、(中略)さん(中略)の自宅に窓ガラスを割るなどして侵入して金品を物色中、(中略)さんが帰宅したことから、(中略)さんの首をコード様の物で絞めて殺害。キャッシュカード3枚や預金通帳などを奪い、近江八幡市牧町の琵琶湖に乗用車で遺体を運んで、(中略)遺棄した疑い。
(後略)
(2月27日 京都新聞 「愛知で男性を絞殺、車で移動、早朝に琵琶湖へ遺棄 強盗殺人など容疑で男女再逮捕」より引用)

強盗殺人罪

前回のコラムの繰り返しになりますが、強盗殺人罪とは大まかに説明すると、強盗犯が人を殺した場合に成立する犯罪で、刑法第240条で規定されています。

刑法第240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

前回のコラムで解説したように、報道内容が事実であった場合には、今回の事例の容疑者らには強盗罪が成立する可能性があります。
報道によれば、容疑者が被害者の首をコード様の物で絞めて殺したとされています。
首をコードの様な物で絞めれば死んでしまうと容易に想像できますから、殺意があったと判断される可能性が高いと思われます。
今回の事例では、被害者は亡くなられたようですから、報道内容が事実である場合には、容疑者らに強盗殺人罪が成立する可能性があるといえます。

強盗殺人罪と強盗致傷罪

強盗致死罪についても強盗殺人罪と同様に刑法第240条の規定が適用されるのですが、強盗殺人罪強盗致死罪では何が違うのでしょうか。

強盗殺人罪強盗致死罪の違いを簡単に説明すると、殺す意図があって殺したかどうかです。
強盗殺人罪は殺そうと思って殺した場合に成立し、強盗致死罪は殺すつもりはなかったが殺してしまった場合に成立します。

強盗殺人罪強盗致死罪の法定刑はどちらも死刑又は無期懲役です。
強盗殺人罪は殺すつもりで人を殺しているわけですから、殺すつもりはなかった強盗致死罪と比べて犯行の悪質性が高いと判断される可能性があります。
裁判では悪質性が高いと判断される場合には、より重い刑罰を科される可能性がありますので、強盗殺人罪強盗致死罪では、強盗殺人罪の方が科される罪が重くなるおそれがあります。

強盗殺人罪強盗致死罪はどちらも死刑が下される可能性があり、刑法の中でも科される刑罰が極めて重い犯罪だといえます。
先ほど述べたように、強盗殺人罪強盗致死罪では、強盗殺人罪の方が悪質性が高いと判断されやすく、より重い刑が科される可能性が高いです。
弁護士による弁護活動で強盗殺人罪での起訴を避けられるかもしれません。
また、刑事事件に精通した弁護士による活動で、死刑判決が下される可能性もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っております。
強盗殺人罪強盗致死罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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