【事例紹介】SNSで女性になりすまし、150万円を脅し取ったとして逮捕された事例

【事例紹介】SNSで女性になりすまし、150万円を脅し取ったとして逮捕された事例

お金、手錠、ガベル

恐喝罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県警近江八幡署などは27日、恐喝の疑いで、住所不定、無職の男(29)を再逮捕した。
再逮捕容疑は(中略)、SNS(交流サイト)で架空の女性になりすまし、知人の男性(29)と裸の写真を送り合う約束をし、男性に「用意しな、150」「警察に言う」とメッセージを送り、150万円を脅し取った疑い。
(後略)
(5月27日 京都新聞 「架空の女性になりすまし裸の写真を送り合う約束 150万円「用意しな」恐喝疑いの男を再逮捕」より引用)

恐喝罪

刑法第249条1項
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

恐喝罪は簡単に説明すると、相手を怖がらせる程度の暴行や脅迫を加え、相手からお金などの財物を受け取ると成立します。
暴行や脅迫が抵抗を困難にさせる程度のものであった場合には、恐喝罪ではなく強盗罪が成立します。

今回の事例では、容疑者はSNSで架空の女性になりすまして知人の男性と裸の写真を送り合う約束をし「警察に言う」などとメッセージを送って、150万円を脅し取ったと報道されています。
裸の写真を送り合う約束をした相手から「用意しな、150」「警察に言う」などと脅されれば、お金を払わないと警察に捕まって今まで通りの生活を送れないのではないかなどと恐怖を感じてもおかしくはない状況だと思います。
また、そういった内容のメッセージを送られただけであれば抵抗することが困難な程度であったとはいえないのではないかと思われます。
ですので、実際に容疑者が被害者を脅して150万円を受け取ったのであれば、容疑者に恐喝罪が成立する可能性があります。

恐喝罪で逮捕されたら

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では初回接見サービスを行っています。
弁護士が接見し、取調べなどのアドバイスを行うことで、少しでも良い結果を得られる可能性があります。

また、弁護士が勾留請求に対する意見書を検察官や裁判官へ提出することで、勾留されることなく釈放を認めてもらえる場合があります。
この意見書勾留が判断されるまでの間に提出する必要があります。
勾留逮捕後72時間以内に判断されますので、早期釈放を求める場合には、できる限り早い段階で弁護士に相談をすることが重要になります。

恐喝罪などの刑事事件でご家族が逮捕された方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービスのご予約は、0120ー631ー881で受け付けております。

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