【事例紹介】16歳未満だと知りながら性行し不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例

【事例紹介】16歳未満だと知りながら性行し不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例

逮捕

16歳未満だと知りながら性交したとして不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県警大津署は14日、不同意性交の疑いで、滋賀県大津市の会社役員の男(35)を逮捕した。
逮捕容疑は(中略)、大津市内で知人の10代女性に対し、16歳未満であることを知りながら性交した疑い。容疑を認めているという。
(5月14日 京都新聞 「知人の10代女性に不同意性交疑い、会社役員の男逮捕」より引用)

不同意性交等罪

刑法第177条
1項 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
(2項省略)
3項 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

刑法第177条では不同意性交等罪を規定しています。
不同意性交等罪は簡単に説明すると、同意を得ずに性交等を行った場合に成立する犯罪です。
ですが、刑法第177条3項が規定するように、たとえ同意を得ていたとしても、相手の年齢が16歳未満である場合には不同意性交等罪が成立する可能性があります。

相手の年齢が13歳未満である場合には、同意の有無や加害者の年齢にかかわらず、不同意性交等罪が成立します。
また、相手の年齢が13歳以上16歳未満である場合に、加害者が5歳以上年上である場合には、同意の有無にかかわらず、不同意性交等罪が成立します。

今回の事例では、被害者の年齢が16歳未満だと知りながら性交したと報道されています。
容疑者の年齢は35歳であり5歳以上年が離れていますので、実際に性行為を行ったのであれば、性行為に対して同意があったとしても、容疑者に不同意性交等罪が成立する可能性があります。

不同意性交等罪の容疑者になったら

昨年の刑法改正により、性行為をした相手が16歳未満であり、加害者が5歳以上年上である場合には、性行為の同意を得ていたとしても不同意性交等罪の罪に問われるようになりました。
不同意性交等罪の法定刑は5年以上の有期拘禁刑ですので、罰金刑では済みません。
また、執行猶予3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けた場合でなければ付けられません(刑法第25条1項)ので、5年以上の有期拘禁刑を科される不同意性交等罪執行猶予付き判決を獲得することは、かなり厳しいといえます。

だからといって必ずしも執行猶予付き判決を獲得できないわけではありません。
情状酌量により刑が減刑されれば、執行猶予付き判決を獲得できる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性犯罪など刑事事件に精通した法律事務所です。
経験豊富な弁護士による示談交渉取調べ対策などの弁護活動により、執行猶予付き判決を獲得できるかもしれません。
不同意性交等罪などの容疑で逮捕された方や捜査を受けている方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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