会社の経理担当が会社のお金5000万円を横領して逮捕された事例

会社の経理担当が会社のお金5000万円を横領して逮捕された事例

お金、手錠、ガベル

会社のお金を横領したとして業務上横領罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんは滋賀県米原市にある会社に勤務し、経理を担当していました。
会社のお金の管理はAさんが1人で行っていたので、誰にも気づかれることなく、3年にわたって計5000万円を会社のお金から横領しました。
会社のお金が不自然に減っていることに気づいた社員が社長に相談をしてAさんの横領が発覚し、Aさんは業務上横領罪の容疑で滋賀県米原警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

業務上横領罪

刑法第253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。

業務上横領罪を簡単に説明すると、仕事などで管理を任されている他人のお金などを横領すると成立する犯罪です。

今回の事例のAさんは会社のお金を横領したようです。
Aさんは会社の経理を担当し、会社のお金を管理していたようですから、仕事として管理を任されていた会社(他人)のお金を横領したといえそうです。
ですので、Aさんには業務上横領罪が成立する可能性が高いでしょう。

業務上横領罪と量刑

業務上横領罪で有罪になると、10年以下の懲役が科されます。
業務上横領罪には罰金刑の規定はありませんから、有罪になれば必ず懲役刑が科されることになります。

今回の事例のAさんは会社から5000万円横領しているようです。
被害額が高額ですので、悪質性が高いと判断される可能性が高いと考えられます。
悪質性が高いと判断された場合には、科される量刑が重くなるおそれがありますから、Aさんが有罪になった場合には重い刑罰が科されてしまうかもしれません。

刑事事件では、被害者に賠償と謝罪を行い示談を締結することで、加害者に有利な事情として考慮されることがあります。
ですので、Aさんが会社に対して謝罪と賠償を行い、示談を締結することで、少しでも科される刑罰が軽くなる可能性があります。

今回の事例のAさんは逮捕されていますから、釈放や保釈をされない限りAさん本人が会社に対して直接謝罪や賠償を行うことができません。
また、仮にAさんが釈放されて会社と直接やり取りを行えたとしても、新たなトラブルを生んだり、証拠隠滅を疑われる可能性があるため、加害者が被害者に直接連絡を取ることはおすすめできません。
弁護士を介して示談交渉を行うことで、Aさんが身体拘束を受けている間も示談交渉を行うことができますし、トラブルの発生などを防げる可能性があります。
ですので、示談交渉は弁護士に任せることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
刑事事件に精通した弁護士に相談することで、少しでも良い結果を得られる可能性がありますから、業務上横領罪でお困りの方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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