人気トレーディングカードのパックを万引きして逮捕された事例①

人気トレーディングカードのパックを万引きして逮捕された事例①

商品を盗む男性

万引きをして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんは滋賀県草津市にある家電量販店を訪れていました。
おもちゃ売り場を見ていたAさんは、新発売の人気トレーディングカードのパックが売られているのを発見しました。
商品を店頭で購入するつもりのなかったAさんは、財布などは持ってきていませんでした。
人気トレーディングカードのパックは1つしか並んでおらず、店員に聞いたところ、在庫はないようで、取り置きなどはしてもらえないようでした。
家に財布を取りに帰っている間に売り切れてしまうと考えたAさんは、バレなければいいやと考え、トレーディングカードのパックを万引きしました。
Aさんは店から出たとことで店員に呼び止められ、通報によって駆け付けた滋賀県草津警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

万引きは何罪?

万引き罪という罪は日本には存在しません。
万引きを行うと基本的には、窃盗罪が成立します。

窃盗罪とは、簡単に説明すると、人の物を所有者の許可なく勝手に自分の物や他人の物にすると成立する犯罪です。
万引きでは、お店の持ち物である商品を許可なく自分の物にしますから、窃盗罪が成立します。
ですので、今回の事例のAさんには窃盗罪が成立する可能性が非常に高いといえます。

窃盗罪で有罪になると、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。(刑法第235条)

少額の万引きでも罪に問われるの?

窃盗罪に被害額の規定はありません。
ですので、どんなに被害額が少額であっても窃盗罪にあたる行為を行えば窃盗罪は成立します。

例えば5円チョコをひとつ万引きした場合、被害額が5円だからといって窃盗罪が成立しないということはなく、被害額が5円であっても窃盗罪は成立します。

有罪になったら前科は付く?

万引きであっても有罪になれば、前科は付きます。

前科とは有罪になったことを指すものですから、罰金刑で済んだとしても前科は付きますし、執行猶予付き判決を獲得できた場合でも前科は付きます。

前科は避けられないの?

不起訴処分を獲得することで前科が付くことを避けられます。
不起訴処分を獲得できるかどうかは、事件によって異なってきますので、処分の見通しを確認するためにも一度弁護士に相談をすることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
万引き事件の豊富な弁護経験をもつ弁護士に相談をすることで、前科が付くことを避けられるかもしれません。
万引き事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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