滋賀県草津市にある本屋で漫画10冊を万引きしたとして窃盗罪の疑いで逮捕された事例③
漫画10冊を万引きして窃盗罪の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは、滋賀県草津市にある本屋で漫画10冊を万引きしました。
運よくAさんは犯行がバレることなく帰宅しました。
1週間後、Aさんは万引きした漫画10冊を全て読み終えると、漫画の続きが気になったため、再び本屋を訪れました。
本屋の店員が万引き犯であるAさんの来店に気づき、通報したところAさんは駆け付けた滋賀県草津警察署の警察官に窃盗罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
万引きで逮捕されるの?
‟万引きで逮捕されるの?”と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、万引きは窃盗罪が成立する可能性があり、犯罪行為にあたります。
万引きが犯罪行為にあたる以上、逮捕される可能性は大いにあるといえます。
すぐに釈放されるの?
万引きは大したことのない犯罪だと考えている方もいらっしゃるかもしれません。
「たとえ逮捕されてしまってもすぐに出てこられるんでしょ」と思われる方もいらっしゃるでしょう。
ですが、万引きをすると窃盗罪が成立しますし、窃盗罪で有罪になると10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(刑法第235条)が科されます。
ですので、万引きは大したことのない犯罪だとはいえませんし、万引きだからといって逮捕後すぐに釈放されるわけではありません。
身体拘束はいつまで続くの?
逮捕されると72時間以内に勾留の判断が行われます。
勾留されなければ釈放されることになりますが、勾留されると引き続き身体拘束を受けることになります。
勾留は一度だけ延長することができ、延長も含めると最長で20日間にも及びます。
勾留が決まるまでの期間も含めると、勾留満期までに23日間身体拘束を受ける可能性があるといえます。
1か月には満たないとはいえ、23日間身体拘束を受けることで、解雇されるなど現在の生活に悪影響を及ぼすことが考えられます。
また、逮捕されてから23日が経過されたからといって釈放されるわけではありません。
釈放されずに起訴された場合には、保釈が認められるか裁判が終わるまで身体拘束が続くことになります。
ですので、逮捕され勾留満期を迎えても家に帰ることができない可能性があります。
繰り返しになりますが、万引きであっても逮捕される可能性は十分にありますし、長期間にわたって身体拘束を受けることになる可能性があります。
早期に弁護士に相談をし身柄開放活動に着手することで、早期釈放を実現できる可能性があります。
ご家族が万引きで逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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