滋賀県草津市にある本屋で漫画10冊を万引きしたとして窃盗罪の疑いで逮捕された事例④

滋賀県草津市にある本屋で漫画10冊を万引きしたとして窃盗罪の疑いで逮捕された事例④

商品を盗む男性

漫画10冊を万引きして窃盗罪の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんは、滋賀県草津市にある本屋で漫画10冊を万引きしました。
運よくAさんは犯行がバレることなく帰宅しました。
1週間後、Aさんは万引きした漫画10冊を全て読み終えると、漫画の続きが気になったため、再び本屋を訪れました。
本屋の店員が万引き犯であるAさんの来店に気づき、通報したところAさんは駆け付けた滋賀県草津警察署の警察官に窃盗罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

万引きで逮捕されたら

前回のコラムで解説したように、逮捕後72時間以内に勾留の判断が行われます。
勾留は検察官が裁判官に請求し、請求を受けた裁判官が判断をくだします。
繰り返しになりますが、逮捕されてから裁判官が勾留の判断を下すまでは逮捕後72時間の間に行われますから、勾留の阻止は時間との勝負になります。
勾留が決定してしまった後では、釈放を求める貴重な機会を2回も失うことになりますから、早期釈放を目指す場合にはできる限り早く弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

釈放を求める

勾留判断前に弁護士が釈放を求める活動として、検察官や裁判官への意見書の提出があります。

刑事訴訟法第60条1項
裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
一 被告人が定まつた住居を有しないとき。
二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

勾留は犯罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があり、「定まった住居がないとき」や「証拠隠滅のおそれがあるとき」、「逃亡のおそれがあるとき」になされます。
ですので、勾留を阻止して釈放を認めてもらうためには、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを主張していくことになります。
被疑者の親族の協力を得て被疑者が証拠隠滅や逃亡ができないような環境を整えていることなどを弁護士が訴え釈放を求めることで、勾留されずに釈放される可能性があるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
勾留は逮捕後72時間以内に判断されますから、勾留阻止を目指す場合には時間との勝負になります。
早期釈放を目指している方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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