大麻グミ輸入事件で逮捕①
滋賀県高島市に住むAさんは、とある外国Xから、大麻の成分が含まれたグミを50袋、小包郵便として輸入しました。
しかし、関西空港に運ばれてきた大麻グミの小包を大阪税関が検査したところ、大麻が含まれているものであると判明しました。
捜査の結果、Aさんがこの大麻グミを輸入したことがわかり、Aさんは滋賀県高島警察署に大麻取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族が弁護士にAさんとの接見を依頼し、弁護士がAさんに聞き取ったところによると、Aさんは営利目的での大麻輸入を疑われているようです。
(※令和元年8月13日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・大麻グミも大麻取締法違反?
多くの方がご存知のように、日本では許可のない大麻の所持や輸入は禁止されており、大麻の所持や輸入は大麻取締法違反となります。
大麻取締法24条
1項 大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、7年以下の懲役に処する。
2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。
3項 前2項の未遂罪は、罰する。
大麻取締法24条の2
1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。
3項 前2項の未遂罪は、罰する。
こうして条文をみると、大麻そのものだけが規制されているように見えます。
しかし、大麻取締法で規制されているのは、大麻そのものだけではありません。
大麻取締法1条
この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。
ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。
つまり、大麻取締法のいう「大麻」には、大麻そのものだけでなく、大麻や大麻成分の含まれた製品も含まれていることになります。
ですから、大麻そのものでないから大麻取締法違反にならないということはなく、大麻を加工したものや大麻成分を含んだものについても大麻取締法違反の対象となるのです。
一般的なイメージでは、大麻は乾燥させたものをあぶったりパイプで吸ったりして使用するイメージが強いでしょう。
しかし、今回の大麻グミのように、食品に混ぜて経口摂取するケースも少なくないそうです。
他にも、大麻成分をバターに溶かし込んだ大麻バターや、大麻成分や刻んだ大麻そのものを入れた大麻ケーキ、大麻クッキーといったものから、大麻成分を錠剤にしたタイプなどが存在するといわれています。
今回のAさんが輸入していたのは大麻成分の含まれているグミですから、これは大麻製品といえるでしょう。
そうなれば、大麻取締法の「大麻」を輸入しているわけですから、大麻輸入を行ったとして大麻取締法違反となる可能性が高くなります。
大麻輸入事件の場合、Aさんのように税関の検査がきっかけとなって刑事事件化し、突然逮捕されてしまうことも少なくありません。
そうした場合、どういった弁護活動が行われうるのか、被疑者自身はどういった対応をすれば不当に不利益を被る事態とならないのか、事件の手続きはどうやって進んでいくのか、といった刑事事件に関する様々なことを知らないまま、被疑者は家族や周囲から隔離されてしまうことになります。
だからこそ、逮捕直後の早い段階から弁護士と面会し、刑事事件についての詳しい話を聞くことが重要とされるのです。
0120-631-881では、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門の弁護士による初回接見サービスや初回無料法律相談について、24時間いつでもお問い合わせ・お申し込みを受け付けています。
大麻取締法違反事件で逮捕されてしまった際には、お早めにお電話ください。