痴漢事件の示談内容とは?
痴漢事件の示談内容について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県高島市にある駅構内で痴漢事件を起こしたAさんは、滋賀県高島警察署で痴漢事件の被疑者として捜査を受けていました。
その後、弁護士をつけての示談を勧められたAさんは、痴漢事件に対応している弁護士に相談してみることにしました。
刑事事件の示談についてどういったことを決めるのか分からなかったAさんは、弁護士に相談する際、刑事事件の示談とはどのようなものとなるのかも詳しく聞くことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・痴漢事件と示談
痴漢事件のように被害者が存在する刑事事件では、示談の有無が非常に重要です。
示談の締結ができることで、被害者の処罰感情のおさまりなどを主張することができるため、起訴・不起訴の判断や量刑(どのくらいの重さの刑罰を科すか)の判断の際に、被疑者・被告人に有利に働くことが考えられるからです。
ですから、痴漢事件などの被害者が存在する刑事事件では、被疑者・被告人が容疑を認めているのであれば、早い段階から被害者の方との示談交渉に取りかかることが望ましいと考えられるのです。
しかし、示談という言葉は一般的にも知られているものの、実際に示談によってどのような内容が取り決められるのかということは、なかなか知られていないのではないでしょうか。
「示談は賠償金などのお金を払うもの」というイメージが強い方も多いかもしれませんが、示談では示談金や賠償金といった金銭の支払いだけではなく、様々な取り決めがなされます。
示談に含まれることの多いものの一例を紹介します。
謝罪
示談書の中に、被疑者・被告人から被害者の方への謝罪を入れることがあります。
その他にも、被疑者・被告人から被害者の方へ謝罪文を作成してお渡ししたり、被害者の方の希望等によっては直接謝罪の場を設けることもあります。
口外禁止
事件のことや示談のことをみだりに第三者に言わない、という約束を入れることがあります。
被害者の方にとってはもちろんのこと、被疑者・被告人にとっても、刑事事件に関与したという情報や、それに関して示談を行ったという情報は、非常にデリケートな情報となります。
ですから、口外禁止の条項を入れることによって、お互いみだりに他人に刑事事件や示談のことを言わない、広めないといった約束をすることが多いです。
なお、この条項で制限しているのは、第三者に「みだりに」話さないということなので、捜査機関や裁判所といった機関に必要があって話す場合は除外されます。
接近禁止
示談の際の約束事として、今後被疑者・被告人が被害者の方へ近づかない、という約束を入れる場合もあります。
痴漢事件の場合、これに加えて、犯行現場となった駅や路線を被疑者・被告人が利用しないようにする、という約束をして示談するケースも見られます。
特に痴漢事件のような性犯罪事件では、被害者の方としては二度と被疑者・被告人と接触したくないと考えられる方も多いため、こうした約束事が求められることも少なくありません。
これらはほんの一例であり、このほかにも事件の詳細な事情や、被害者の方、被疑者・被告人の要望等により、示談の内容は細かく異なります。
示談は金銭の授受で解決するだけということではなく、こうした細かい約束事も決めることができるのです。
これは、被害者の方にとってもメリットになりうることです。
だからこそ、示談に悩んだらまずは法律・刑事事件の専門家である弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、痴漢事件を始めとする刑事事件の示談についても、弁護士が丁寧に対応いたします。
まずはお気軽にお電話ください(0120-631-881)。