物置小屋への放火事件で逮捕されたら

物置小屋への放火事件で逮捕されたら

物置小屋への放火事件逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

Aさんは、滋賀県長浜市にあるVさんの私有地に使われていない雰囲気の物置小屋があることを知っていました。
ある日、Aさんはむしゃくしゃした気分が抑えられず、「何かをパーッと壊したい気分だ。あの物置小屋なら使っていなさそうだしなくなっても問題ないだろう」と考え、Vさんの私有地にある物置小屋に火をつけ、半焼させました。
当時物置小屋の中には誰も人がおらず、物置小屋が半焼するだけで済みましたが、通行人が物置小屋が燃えているところを発見し、滋賀県木之本警察署に通報したことをきっかけに捜査が開始され、Aさんは非現住建造物等放火罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんが放火事件を起こして逮捕されたと聞いたAさんの家族は、とにかくAさんがどういった容疑をかけられてどういったことを話しているのか知りたいと、弁護士にAさんの元に行ってもらうことにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・物置小屋への放火事件

日本では、放火行為をした際に成立する犯罪は単なる「放火罪」という犯罪になるわけではありません。
今回の事例のAさんにかかっている容疑が「非現住建造物等放火罪」という長い犯罪名であるように、放火をした対象が何なのか、どういった状況で放火されたのかといった細かい事情によって、成立する犯罪が変わるのです。
今回のAさんは、他人の私有地に建っている物置小屋に放火したようですが、このような他人の建造物に対する放火事件の場合、成立する可能性のある犯罪は大まかに次の2つに分けられます。

刑法第108条(現住建造物等放火罪)
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

刑法第109条第1項(非現住建造物等放火罪)
放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。

このうち、今回のAさんの逮捕容疑は後者の非現住建造物等放火罪となっています。
現住建造物等放火罪非現住建造物等放火罪の2つの犯罪は、「建造物」等に放火してその「建造物」等を焼損させるという部分は共通しています。
しかし、現住建造物等放火罪「現に人が住居に使用し又は現に人がいる」建造物等を、非現住建造物等放火罪が「現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない」建造物等を対象にしている部分が異なります。
つまり、放火され焼損した建造物等が住居として使用されているものであったり、中に人がいた場合には現住建造物等放火罪が成立し、放火され焼損した建造物等が住居として使用されていないものであり中に人もいなかったのであれば、非現住建造物等放火罪が成立するということになるのです。
現住建造物等放火罪の方が人の命に直接的に危険を及ぼすことから、刑罰の重さも非常に重いものとなっています。

今回のAさんの場合、住居として使われておらず、かつ現在人が中にいない物置小屋放火し焼損したのですから、「現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない」建造物等に放火し焼損したことになり、非現住建造物等放火罪が成立すると考えられるのです。
ここで注意しなければいけないのは、先ほど確認した通り、放火・焼損した建造物等の中に人がいれば、その建造物等が住居でなくとも現住建造物等放火罪が成立することになります。
ですから、Aさんが物置小屋に放火した際に小屋の中に人がいれば、たとえ普段は使われていない気配のある物置小屋であったとしても現住建造物等放火罪が成立することになるのです。

なお、放火行為をしたものの、その建造物を焼損するまでに至らなかったような場合には、建造物等以外放火罪や器物損壊罪といった他の犯罪が成立する可能性もあるため、まずは法律の専門家である弁護士に事件の細かいところまで話したうえで、どういった犯罪が成立する可能性があるのか聞いておくことがおすすめです。

放火と一口に言っても、その態様や状況によって成立する犯罪は様々です。
どういった事情によって成立する犯罪が変わるのかは、専門的な知識が必要となりますので、一般の方のみで判断することは難しいことが多いです。
弁護士に相談してみることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕されてしまった方向けの初回接見サービスから、在宅捜査を受けている方・刑事事件化が不安な方向けの初回無料法律相談まで、ご利用いただきやすいサービスをご用意しています。
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