飲酒運転で刑事裁判に発展してしまったら
飲酒運転で刑事裁判に発展してしまった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、滋賀県彦根市に住んでいる会社員です。
Aさんは、通勤に自動車を利用していたのですが、ある日、会社帰りに居酒屋で飲食した際、飲酒していたにもかかわらず、「いつも通っている道なのだから大丈夫だろう」と自動車を運転して帰路につきました。
しかし、その道中、滋賀県彦根警察署の警察官が飲酒検問をしており、Aさんの飲酒運転が発覚しました。
Aさんは過去に飲酒運転で罰金となったことがありましたが、「事故を起こしたわけでもないのだから交通違反程度のことだろう。今回も罰金を支払って終わりだろう」と考えていました。
そのAさんの考えに反し、Aさんは取調べのために訪れた検察庁で、「起訴して刑事裁判になる」という話を聞きました。
驚いたAさんは、滋賀県の刑事事件に対応している弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・飲酒運転でも刑事裁判になる
多くの方がご存知の通り、飲酒運転は犯罪です。
道路交通法では、飲酒運転を「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」に分けて禁止しています。
道路交通法第65条第1項(注:酒気帯び運転)
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
道路交通法第117条の2の2(注:酒気帯び運転の刑罰)
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第3号 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
道路交通法第117条の2(注:酒酔い運転とその刑罰)
次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第1号 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの
このうち、道路交通法第65条第1項のものが「酒気帯び運転」、道路交通法第117条の2第1号のものが「酒酔い運転」と言われる飲酒運転です。
酒気帯び運転は基準値以上のアルコールが検出された場合(呼気1リットルあたり0.15mg以上)に当てはまる飲酒運転であり、そのうち酒に酔っている程度が強いもの(例:千鳥足になっている、ろれつがまわっていないなど)は酒酔い運転となるイメージです。
飲酒運転と聞くと、単なる交通違反のイメージがある方もいらっしゃるかもしれませんが、刑罰を見ると懲役刑なども設定されていることが分かります。
・飲酒運転は単なる交通違反ではない?
交通違反のうち、軽微な交通違反は反則金制度(交通反則通告制度)の対象とされています。
反則金制度とは、簡単に言えば、軽微な交通違反の場合に反則金を納めることで、刑事手続・少年保護手続を受けないようにするという制度で、反則金を納めれば、出頭する必要もなくなります。
こうした反則金制度もあってか、交通違反と刑事事件、刑事裁判が結びつきにくい方も多いでしょう。
しかし、この反則金制度は、全ての交通違反について適用されるというわけではありません。
今回の事例のAさんの飲酒運転も、反則金制度の対象外となる交通違反です。
そのため、飲酒運転をしてしまえば、反則金を納める納めないにかかわらず、刑事事件化してしまいます。
飲酒運転の他にも、無免許運転などが反則金制度の対象外となる交通違反として挙げられます。
先ほども触れたように、飲酒運転には懲役刑=刑務所へ行く刑罰も定められているため、繰り返してしまったり態様が悪質だったりすれば、起訴されて正式な刑事裁判となります。
刑事裁判には入念な準備をもって臨む必要がありますし、そうでなくても刑事事件には一般の方が把握できていない権利や手続き、注意点があります。
飲酒運転事件にお困りの際は、弁護士にお早めにご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、飲酒運転事件を含めた交通に関わる刑事事件も取り扱っています。
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