集団暴走で高校生の子どもが逮捕されてしまった!

集団暴走で高校生の子どもが逮捕されてしまった!

集団暴走で高校生の子どもが逮捕されてしまったというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

Aさんは、滋賀県高島市に住んでいる18歳の高校生です。
Aさんは、大晦日の夜に、友人のXさんら6人でバイク3台に分乗すると、滋賀県高島市内の道路を蛇行運転したり信号無視をしたりといった集団暴走をしました。
Aさんらがパトロール中の滋賀県高島警察署の警察官らの前でバイクを空ぶかしさせたり爆竹を鳴らしたりしたことから警察官らがAさんらを追跡。
最終的に、Aさんたちは滋賀県高島警察署集団暴走による道路交通法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの母親Bさんは、帰宅しないAさんを心配して滋賀県高島警察署に相談したところ、逮捕され留置されていることが判明しました。
警察官から、「本日から明日は会えないと思う。詳しいことも話せない」と伝えられたBさんは困ってしまい、少年事件に対応している弁護士に相談してみることにしました。
(※令和3年12月7日YAHOO!JAPANニュース配信記事を基にしたフィクションです。)

・集団暴走で子どもが逮捕された!

今回の事例のAさんは、友人のXさんらと一緒に3台のバイクに乗り、一緒になって蛇行運転や信号無視をする集団暴走をしています。
こうした集団暴走行為は、交通事故を誘発する可能性のある、非常に危険な行為です。
そのため、集団暴走行為は「共同危険行為」として道路交通法によって禁止されています。

道路交通法第68条(共同危険行為)
二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。

道路交通法第117条の3
第68条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

集団暴走という単語からは、暴走した人数や自動車・バイクなどの数が多くなければ犯罪にならないように思えますが、道路交通法にある通り、人数は「二人以上」、自動車・バイクなどの数は「二台以上」であればよいため、例えば2人が2台のバイクや自動車などに分乗して暴走行為をしても集団暴走、「共同危険行為」として道路交通法違反という犯罪になります。
道路交通法での「共同危険行為」とは、このように複数人が複数の自動車やバイクなどを連ねて又は並べて道路を運転する際、一緒に著しい道路上の危険や他人への迷惑を発生させることが該当の条件となっています。
今回のAさんらの集団暴走行為では、蛇行運転や信号無視といった行為が行われています。
先ほども触れたように、蛇行運転や信号無視は交通事故を引き起こし得る、非常に危険な行為であることに間違いありませんから、Aさんらは複数人・複数台で「共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ」たと考えられるでしょう。
こうしたことから、Aさんらは集団暴走行為をしたことによる道路交通法違反(共同危険行為)と判断され、逮捕されたのでしょう。

さて、今回の事例のAさんは、滋賀県高島警察署逮捕されています。
集団暴走行為によって刑事事件・少年事件となった場合、逮捕によって身体拘束されてしまうケースも珍しくありません。
集団暴走行為は当然複数人で行われるものですから、事件関係者が複数人存在することになります。
そうなると、口裏合わせなどによって証拠隠滅されてしまうおそれがあるとして、逮捕によって身体拘束をした上で捜査を進めるという判断がされる場合が出てくるのです。

さらに、今回の事例のAさんのように、少年事件である場合には、捜査が終了した後も、更生のためには集団暴走行為をする環境から切り離すべきと判断される可能性もあります。
そういった場合、当事者が予想していたよりも長期間に渡って身体拘束が続いてしまい、身体的・精神的負担が大きくなってしまうことも心配されます。
弁護士などの専門家の力を借りることで、釈放を求めたり、逮捕などによる身体拘束中の負担を減らすべくサポートをしたりすることができます。
まずは弁護士に相談してみましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、集団暴走によって子どもが逮捕されてしまったというお悩みにも迅速に対応できるよう、お問い合わせ用フリーダイヤルを設置しています。
まずはお気軽に問い合わせください。

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