滋賀県大津警察署に3万6千回の迷惑電話 業務妨害罪で逮捕

滋賀県大津警察署に3万6千回の迷惑電話 業務妨害罪で逮捕

滋賀県大津警察署に3万6千回の迷惑電話をかけた男が、業務妨害罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。


滋賀県大津警察署に3万6千回の迷惑電話をかけた男が業務妨害罪で逮捕

新聞等の報道によりますと、3月29日に逮捕された68歳の男は、2020年8月18日から2022年3月20日までの間に、滋賀県大津警察署の代表電話に約3万6千回も電話をしたようです。
一日に100回以上も電話したこともあり、男は電話口でうなったり、意味不明な内容の話を繰り返していたようです。
(3月30日付けの各社新聞記事から抜粋してます。)

業務妨害罪

人の業務を妨害すると「業務妨害罪」に問われます。
業務妨害で保護されている「業務」とは、営利目的、経済的なものである必要はなく、社会生活上の地位に基づき継続して行う事務を意味します。
また業務妨害罪が成立するのに、結果発生は不要で、妨害するに足りる行為が行われれば既遂となります。
業務妨害の罪は「威力業務妨害罪」と「偽計業務妨害罪」等があり、今回の事件は「偽計業務妨害罪」が適用されています。
それではまず、これらの業務妨害罪について解説します。

(1)威力業務妨害罪

威力を用いて他人の業務を妨害すると「威力業務妨害罪」となります。
ここでいう「威力」とは、人の意思を制圧する勢力とされています。
人の意思に働きかける行為(例えば暴行・脅迫など)のほか、公然と行われた妨害手段でも威力業務妨害罪でいうところの「威力」に当たる可能性があります。
例えば、会社の人の机の引き出しに猫の死骸を入れるなどして業務を妨害する場合も威力業務妨害罪における「威力」に当たりますし、コインパーキングの跳ね上がり式のフラップの上にタイヤを乗せてフラップを上がらないようにして不正駐車を繰り返した場合も、威力業務妨害罪に当たる可能性があります。

(2)偽計業務妨害罪

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて人の業務を妨害すれば「偽計業務妨害罪」となります。
簡単にいうと、人を騙したり、誘惑したりすること又は人の勘違いや無知につけこんで利用する等、威力以外の不正な手段を用いて他人の業務を妨害すれば「偽計業務妨害罪」となります。
今回の事件のように、複数回にわたって警察署に電話して警察の業務を妨害したり、最近世間を騒がせた事件では、大学入学共通テストでカンニングしようとして、問題が流出した事件で、カンニング使用とした受験生や、受験生の協力者が、偽計業務妨害罪の容疑で捜査を受けています。

業務妨害罪の刑事罰は

業務妨害罪の法定刑は、威力業務妨害罪、偽計業務妨害罪ともに「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
不起訴となれば、このような刑事罰を受けることはありませんが、起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内の刑事罰を受けることになります。
今回逮捕された男がどのような処分になるのか、弁護士の見解は「業務妨害罪で警察に逮捕されたとしても、初犯で、犯行を認めていれば、略式起訴による罰金刑になる可能性があります。しかし今回の事件は、電話の回数が非常に多い事や、警察署に対する事件であることから、非常に悪質だと判断されてしまうでしょう。そのため例え初犯で、犯行を認めていたとしても略式起訴による罰金刑で収まることはないのではないしょうか。おそらく正式に起訴されて執行猶予付きの判決がくだると思います。」です。

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