(事例紹介)預かっていた自転車を無断で売却し逮捕された事例
今回は、実際に起きた自転車横領事件を例にとり、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
今年1月27日、鳥取市内の更生保護施設から預かっていた時価2000円相当の自転車1台を、リサイクルショップで販売して横領した疑いで、30代の男性が逮捕されました。
30代男性は前記被疑事実について認めており、警察は動機などを詳しく捜査する方針です。
(BSS山陰放送 「預かっていた自転車を勝手に売却…男を逮捕」より引用)
~横領の罪について解説~
横領罪は、「単純横領」(刑法第252条)、「業務上横領」(刑法第253条)、「遺失物等横領」(刑法第254条)の各罪から構成されており、ケースの場合は単純横領罪に問われている可能性が高いのではないでしょうか(事情によっては、業務上横領罪を構成するかもしれません)。
「横領」とは、「自己の占有する他人の物又は公務所から保管を命じられた自己の物を不法に領得すること」をいいます(判例通説)。
典型的な横領行為として、他人から預かっている物を無断で売却したり、質入れする行為が挙げられます。
また、ローンで自動車や高級腕時計などを購入した場合、代金の完済までは所有権が売主やクレジット会社に帰属していることが通常です。
購入した商品をローンの完済までに無断で売却するなどした場合においても、横領罪に問われる可能性があります。
今回取り上げたケースでは、施設から預かっていた自転車をリサイクルショップに売ってしまっているため、「横領」行為にあたると判断されたのでしょう。
単純横領罪について有罪判決が確定すると、5年以下の懲役に処せられます。
単純横領罪には罰金刑がないため、起訴されるということは刑事裁判を受けるということでもあります。
刑事裁判を見据えた活動を早い段階から行う必要がありますから、横領事件が刑事事件化した場合には、早めに弁護士に相談・依頼することがおすすめされます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
逮捕されてしまった場合において円滑な社会復帰を実現するためには、早期に弁護士を依頼し、積極的な弁護活動を展開することが非常に重要となります。
ご家族が横領の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。