大学進学費用が必要だと偽って100万円を受け取った事例

大学進学費用が必要だと偽って100万円を受け取った事例

お金、手錠、ガベル

詐欺罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんは知人のVさんに、大学に進学するための学費が足りないとうそをついて、Vさんから100万円を受け取りました。
後日、Vさんは、Aさんが渡した100万円で海外旅行に行ったことを知り、滋賀県高島警察署に被害届を出しました。
その後、Aさんは詐欺罪の容疑で滋賀県高島警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

詐欺罪

刑法第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

詐欺罪は簡単に説明すると、人に対して、財物を交付するか判断するうえで重要な事柄についてうそをつき、うそを信じた相手から財物を受け取ると成立する犯罪です。

今回の事例では、AさんがVさんに対して大学の学費が足りないとうそをついて100万円を受け取っています。
Vさんは渡したお金が海外旅行費に使われると知っていればお金を渡さなかったでしょうから、AさんはVさんが財物を交付するかどうか判断するうえで重要な事柄についてうそをついたといえます。
また、うそを信じたVさんがAさんに100万円を渡していますので、Aさんは詐欺罪に問われる可能性があります。

詐欺罪と不起訴処分

刑事事件では、被害者に謝罪と賠償を行い、示談を締結することで、不起訴処分を得られる可能性があります。
不起訴処分とは、その名の通り、起訴されない処分を指します。
起訴されなければ詐欺罪で有罪になることはありませんから、懲役刑を科されることや前科がつくことはありません。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役であり、罰金刑は規定されていませんから、有罪になると必ず懲役刑が科されることになります。
刑務所に行くことを回避したいと考えている方は、一度、弁護士に相談をしてみることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
詐欺事件に精通した弁護士に相談をすることで、不起訴処分の獲得など、より良い結果を得られる可能性があります。
詐欺事件やその他刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービス無料法律相談のご予約は、0120ー631ー88124時間365日受け付けております。

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