トレーディングカードゲーム専門店でレアカードを万引きし、後日窃盗罪の容疑で逮捕された事例

トレーディングカードゲーム専門店でレアカードを万引きし、後日窃盗罪の容疑で逮捕された事例

お金、手錠、ガベル

トレーディングカードゲーム専門店で万引きして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんは滋賀県長浜市にあるトレーディングカードゲームの専門店のV店を訪れていました。
V店でAさんは以前から探していたレアカードを見つけたのですが、かなり高額であり、Aさんには手が出せない値段でした。
どうしても諦められなかったAさんはレアカードを万引きしようと考え、服の中に隠し、家に持ち帰りました。
数時間後V店の店員がカードが無くなっていることに気づき、防犯カメラの映像を確認したところ、万引きの瞬間が映っていました。
後日、再度AさんがV店を訪れたところ、Aさんの来店に気づいたV店の店員が通報し、Aさんは滋賀県木之本警察署の警察官に窃盗罪の容疑で逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

窃盗罪

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

窃盗罪とは、簡単に説明すると、人の持ち物を持ち主の許可なく、持ち主以外の人の物にすると成立する犯罪です。

今回の事例では、Aさんがレアカードを万引きしたようです。
Aさんが万引きしたレアカードは、お店が売っていた商品ですから、お店の持ち物だったといえます。
Aさんはそのレアカードの代金を支払ったり、お店から許可を得ることなく、Aさんの物にしたわけですから、Aさんがレアカードを万引きした行為は窃盗罪が成立する可能性があります。

万引きと逮捕

万引きは現行犯でなければ逮捕されないと思っていらっしゃる方もいるかもしれませんが、今回の事例のように万引きの瞬間が防犯カメラに映っているなど、犯行をしたことが明らかな場合などには、現行犯でなくとも逮捕される可能性があります。

刑事事件では、逮捕されると72時間以内勾留するかどうかの判断が行われます。
勾留が決定した場合には、さらに最長で20日間身体拘束が続くことになります。
弁護士は勾留の判断が行われるまでの間であれば、検察官や裁判官に勾留請求に対する意見書を提出し、釈放を求めることができます。
弁護士の主張が認められ勾留しない判断がなされた場合には釈放されることになります。

繰り返しになりますが、勾留請求に対する意見書勾留の判断が行われるまでの間に提出しなければなりません。
ですので、逮捕後72時間以内に書面を作成し提出を終える必要があります。
勾留を阻止し早期釈放を目指す場合には、できる限り早い段階で弁護士に相談をすることが極めて重要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
早期に弁護士に相談をすることで早期釈放を実現できる可能性がありますから、ご家族が逮捕された方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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