電車内での痴漢行為で現行犯逮捕

電車内での痴漢行為で現行犯逮捕

電車内での痴漢行為現行犯逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

Aさんは、滋賀県大津市内を走る通勤途中の電車内で、女性Vさんのスカート内に手を入れ、下着の上から臀部を触るなどの痴漢行為に及んでしまいました。
Vさんはその場で声を上げ、Vさんの臀部を触っていたAさんの手を掴み、周囲にAさんから痴漢行為を受けた旨を伝えました。
AさんはVさんと周囲の目撃者と共に、滋賀県大津市内の駅で降り、そのまま駅員室へ連れていかれました。
その後、駅員からの通報で駆け付けた滋賀県大津警察署の警察官によって、Aさんは滋賀県迷惑防止条例違反の容疑で逮捕され、滋賀県大津警察署まで連行されました。
(事例はフィクションです。)

~痴漢行為が当てはまる犯罪~

本件はいわゆる「痴漢」行為の事件ですが、痴漢行為を処罰する法令には「痴漢」という言葉は出てきません。
痴漢行為はその行為態様によって、各都道府県ごとに制定されている迷惑防止条例違反か、刑法第176条の強制わいせつ罪のいずれかの罪になることが考えられます。

〇滋賀県迷惑行為等防止条例
第3条第1項
何人も、公共の場所または公共の乗物において、みだりに人を著しく羞恥させ、または人に不安もしくは嫌悪を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
1号 直接または衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から人の身体に触れること。

第11条第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1号 第3条の規定に違反した者

2項 常習として前項の違反行為をした者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。

この条例は、「公共の場所又は公共の乗物」での痴漢行為について処罰するものでありますので、その場所以外、例えば自宅内や自家用車内での痴漢行為の場合は下記に述べる刑法第176条の強制わいせつ罪に問われる可能性が高いです。

〇刑法
第176条(強制わいせつ罪)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて、わいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

強制わいせつ罪における「暴行又は脅迫」は、被害者の「反抗を著しく困難にさせる」程度であれば該当すると言われています。
具体的には、後ろから羽交い絞めにする・口元を抑える・「騒いだら殺す」と伝えることなどが挙げられます。

そして、強制わいせつ罪のいう「わいせつな行為」とは、過去の判例から「徒に性欲を興奮又は刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義に反するもの」と言われています。
具体的には被害者の胸や臀部、陰部を触る行為などがこれに当たります。

特に注意すべきなのは、強制わいせつ罪の成立において、「わいせつな行為」自体が「暴行又は脅迫」行為であると判断される場合があるという点です。
先ほど挙げたように、強制わいせつ罪において「暴行又は脅迫」は、被害者において反抗を著しく困難にさせる程度であれば良いのであり、わいせつ行為をされたことによる羞恥心・恐怖心から一切抵抗できなくなったのであれば、「暴行又は脅迫」行為があったと判断される可能性があるのです。

~条例違反と強制わいせつ罪の区別~

痴漢行為迷惑防止条例違反か刑法第176条の強制わいせつ罪のどちらに当たるかは、痴漢行為が行われた場所の違いだけでなく、痴漢行為の悪質性によっても左右されます。
一般には、衣服の上からの痴漢迷惑防止条例違反、衣服の下にまで手などを入れ直接触れた痴漢強制わいせつ罪に当たると言われることが多いようですが、その痴漢事件ごとの状況によって判断されるため、一概に服の中外どちらから触れただからどちらの犯罪、と判断することはできません。

~逮捕後の流れ~

現行犯として逮捕されてしまった場合、その後の流れはどのようになるのでしょうか。
逮捕から48時間以内に警察から検察へと身柄が渡され、検察はさらに24時間以内に、裁判所に対し勾留の請求をするか否かを判断します。
検察官が勾留請求をしない、又は裁判所が勾留請求を却下した場合、被疑者はすぐに釈放されます。
しかし、勾留請求が認められた場合、最大20日間、逮捕と合わせると最大23日間身柄を拘束されてしまいます。

そこで、事件の弁護について依頼された弁護士は、第一に早期の身柄解放を目指して活動することになるでしょう。
具体的には被害者の方との示談を成立させたり、起訴後であれば裁判所に保釈の請求するなどを行うことが考えられます。
なお、事件後早い段階で弁護士に依頼できていれば、勾留請求に対して意見書を提出することで裁判所による勾留決定を阻止する活動ができるため、より早期の身柄解放を目指すことが可能です。

いずれにせよ、身柄の早期解放を実現するには事件発生から早い段階での弁護士の相談が重要です。
少しでも刑事事件について不安がある方は、弁護士への相談をおすすめ致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では初回接見サービスの予約を24時間承っております。
滋賀県痴漢事件でご家族が逮捕され、刑事事件に強い弁護士にいち早く相談したいとお考えの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談下さい。

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー