夫婦間でも強制性交等罪に?

夫婦間でも強制性交等罪に?

夫婦間でも強制性交等罪になるのかということについて,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

Aさんは,妻であるVさんと2人で滋賀県長浜市に住んでいました。
ある日,Aさんは,Vさんが嫌がり拒否しているにも関わらず,「やらせろ。早く服を脱げ。やらせなきゃお前の職場で暴れてクビにさせるぞ。」などと,性交に応じなければ,Vさんが勤務先から解雇されるよう仕向けると脅迫し,さらにVさんを床に押し倒して押さえつけるなどして,無理やり性交しました。
その後,もっとひどいことになるのではないかとおびえたVさんが滋賀県長浜警察署に通報し,今回の件を相談したことで,滋賀県長浜警察署が捜査を開始。
Aさんは,滋賀県長浜警察署の警察官に,強制性交等罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)

~夫婦間でも強制性交等罪になる?~

13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いて性交等をした場合,強制性交等罪(刑法177条)が成立し,5年以上の有期懲役が科せられます。

刑法177条(強制性交等罪)
13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いて性交,肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は,強制性交等の罪とし,5年以上の有期懲役に処する。
13歳未満の者に対し,性交等をした者も、同様とする。

強制性交等罪の「暴行又は脅迫」といえるためには,相手方の反抗を著しく困難にする程度のものであることが必要です(最判昭和24年5月10日※この時点では刑法改正前のため「強姦罪」)。
Aさんは,クビにさせるという重大な不利益を伝えて脅迫し,さらにVさんを床に押し倒すという強度の暴行を用いて,Aさんが抵抗できないようにしているので,強制性交等罪における暴行・脅迫を行ったとみることができます。
こうした脅迫・暴行をして性交をしているのですから,Aさんの行為は強制性交等罪成立の条件に当てはまっているように見えます。

しかし,ここで気になるのは,AさんとVさんは夫婦であるということです。
夫婦間の性交渉の拒否等は離婚自由にもなりうることから,夫婦間の円滑な性生活を求めるのは自然なこととも言えます。
こうしたことから,夫婦間では強制性交等罪にならないのではないか,と疑問を持たれる方もいるかもしれません。

ですが,夫婦間であっても強制性交等罪は成立し得ます(東京高判平成19年9月26日※この時点では刑法改正前のため「強姦罪」)。
先ほど触れた通り,夫婦の間には性交渉を求める権利があり,夫婦の相手方が正当な理由なく性交渉を拒み続ければ,離婚事由となります。
それでも,だからといって無条件に性交渉に応じなければならない義務があることにはなりません。
相手の意思に反して無理に性交をすることは適切に権利を行使しているとはいいがたく,夫婦間であっても許されないことなのです。
したがって,Aさんの行為は,夫婦間のものであっても,強制性交等罪が成立する可能性があるということになるのです。

~強制性交等罪を犯してしまったら…~

強制性交等罪に当たる行為をしたことに争いがないのであれば,刑事事件に強い弁護士に依頼して示談をすべきです。
示談が成立すれば,不起訴になり前科がつかなくなる可能性もありますし,仮に起訴されたとしても,示談をした事実が有利な情状となり,刑が軽くなる可能性があります。
今回のような夫婦間での強制性交等事件では,相手が身内という意識があることや今後についての対応が必要になったりすることから,当事者同士の話し合いでは逆にこじれてしまうという可能性も否定できません。
専門家の弁護士に相談し,適切な謝罪・示談交渉ができるよう活動してもらうことが望ましいでしょう。

どういった活動ができるのかということも,まずは弁護士と相談してみることで詳しく聞くことができます。
強制性交等罪に問われてお困りの方は,刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談下さい。

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー