滋賀県草津市で起きた業務上横領事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県警草津署は9日、業務上横領の疑いで、滋賀県草津市、飲食店店長の男(38)を逮捕した。
逮捕容疑は(中略)、店長を務める同市内の飲食店の売上金の一部約40万円を着服した疑い。
(後略)
(5月10日 京都新聞 「「強盗に現金奪われた」は作り話 飲食店の売上金着服した店長を横領容疑で逮捕」より引用)
業務上横領罪
業務上横領罪は刑法第253条で、「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
業務上横領罪がいう業務とは、金銭などの管理を仕事として任され、保管することを指します。
大まかに説明すると、仕事で管理を任されているお金などを着服すると、業務上横領罪が成立します。
今回の事例では、店長である容疑者が売上金の一部である約40万円を着服したとされています。
報道によると、容疑者は店長を務めています。
店長なのであれば、お金の管理も仕事の一環として行っていたと推測できますので、実際に容疑者がお店のお金を着服していたのであれば、今回の事例では業務上横領罪が成立する可能性があります。
逮捕と釈放
逮捕と聞くと、長期間にわたって身体拘束されることをイメージされる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実は、弁護士による釈放に向けた弁護活動で、逮捕後すぐに釈放される場合があります。
刑事事件では、逮捕されると72時間以内に勾留か釈放かの判断がなされます。
弁護士は検察官が勾留請求を行う前に、検察官に対して勾留請求に対する意見書を提出することができます。
この意見書により、検察官が勾留請求を行わなかった場合には、すぐさま釈放されることになります。
また、検察官が勾留請求を行った場合でも、裁判官が勾留の判断を行う前であれば、意見書を裁判官に提出することができます。
裁判官に意見書を提出し、勾留は妥当ではないと判断してもらうことができれば、勾留されずに釈放されます。
勾留が決定してしまった場合は、最長で20日間、身体拘束を受けることになります。
ですが、勾留が決まった場合であっても、勾留満期を待たずに釈放される場合があります。
弁護士は、勾留が決定してしまった場合に、勾留決定に対する準抗告の申し立てを行うことができます。
この準抗告の申し立てが認められた場合には、勾留満期を待たずに釈放されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、数々の刑事事件で早期釈放を実現してきました。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、早期釈放を実現できる可能性があります。
早期釈放を目指す場合には、できる限り早い段階から弁護活動をスタートする必要があります。
業務上横領罪などの刑事事件でご家族が逮捕された場合は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。