保険金の水増し請求で詐欺罪に

保険金の水増し請求で詐欺罪に

保険金の水増し請求で詐欺罪に問われたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

Aさんは、滋賀県大津市で整骨院を経営していました。
Aさんは、交通事故に遭って治療のためにやってきた患者Bさんと共謀して、Bさんの通院日数や治療内容を偽造し、保険会社に保険金を水増しして請求しました。
しかし、保険会社の調査が入り、AさんとBさんが共謀して保険金を水増し請求をしていたことが発覚。
保険会社は滋賀県大津北警察署に通報し、滋賀県草津警察署は捜査を開始しました。
その結果、AさんとBさんは、詐欺未遂罪の容疑で、滋賀県大津北警察署に逮捕されることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)

・保険金の水増し請求で詐欺罪に

実際には行っていない治療や入院、通院を偽造して保険会社へ保険金を水増し請求し、水増しされた保険金を受け取れば、詐欺罪が成立する可能性があります。
詐欺事件というと最近ではオレオレ詐欺などに代表される振り込め詐欺が有名ですが、こうした水増し請求による詐欺事件も、詐欺事件の典型例です。

保険会社としては、請求された分の治療や入院・通院があることを基にして、その分の保険金を支払っています。
ですが、実はその治療等が存在しない水増し請求であったとなれば、保険会社から水増し分の保険金をだまし取っている=「人を欺いて」保険金を得ているので、詐欺罪が成立しうるということになります。

刑法第246条第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

詐欺罪にいう「人を欺く」行為とは、その財物を交付する際に交付の判断を左右するような重要な事実を偽ることであるとされています。

今回の事例のような保険金の水増し請求の事例では、保険会社がその保険金額を支払う根拠となる通院日数や入院日数、治療内容といった部分に嘘があるということになりますから、詐欺罪のいう「人を欺」くことに該当するのです。
そして、今回の事例では、保険金が支払われる前に保険会社が保険金の水増し請求に気づいていますが、こうした場合でも、水増し請求を行った時点で詐欺未遂罪が成立します。

保険金の水増し請求による詐欺事件では、今回の事例のように、客や整骨院・病院の従業員が一緒になって詐欺行為をする手口が取られやすいです。
すなわち、詐欺事件の事件関係者が複数人存在するということになるため、捜査機関や裁判所は、口裏合わせなどによって証拠隠滅されるのではないかと懸念することが予想されます。
こうしたことから、逮捕や勾留によって身体拘束されたうえで捜査されることも充分考えられます。

また、余罪があるのではないかと疑われることや、余罪が存在する場合は再逮捕が繰り返されて長期間の身体拘束となることも考えられます。
早めに弁護士に相談・依頼することで、このような事態にも迅速に対応してもらえることが期待できます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、保険金の水増し請求による詐欺事件についてもご相談・ご依頼を受け付けています。
突然の逮捕にお困りの方、水増し請求による詐欺事件にお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。

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