家に招かれたのに住居侵入罪に?

家に招かれたのに住居侵入罪に?

家に招かれたのに住居侵入罪に問われるというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

滋賀県大津市に住んでいるAさんは、友人であるXさんの自宅へ遊びに行った際、Xさんの妻Vさんに対して好意を持ちました。
そこでAさんは、再びXさんの家に招かれた際に盗撮用のカメラを持参し、家の中にあるトイレにこっそりカメラを仕掛け、Vさんがトイレを使用する様子を盗撮しました。
しかし、AさんがまたXさんの家へ行ってカメラを回収する前にXさんにカメラを発見され、AさんはXさんから「盗撮するなんてどういうつもりだ。誠意をもった対応をしないのであれば滋賀県大津警察署に相談する」と言われてしまいました。
Aさんは、どうにか刑事事件として捜査される前に穏便に解決することはできないかと考え、刑事事件を取り扱っている法律事務所に相談してみることにしました。
そこでAさんは、弁護士から、刑事事件化する前でも弁護士を入れることのメリットがあるということをききました。
(※この事例はフィクションです。)

・招かれたのに住居侵入罪に?

今回のAさんは友人Xさんの自宅へ招かれた際、そこで盗撮カメラを仕掛け、盗撮をしているようです。
こうした盗撮行為には、住居侵入罪が成立する可能性があります。

刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

Aさんは友人であるXさんの自宅に遊びに行っている=Xさんに招かれてXさんの家に行っているのに住居侵入罪が成立する可能性があることに疑問を持つ方もいらっしゃるかもしれません。
ここで、住居侵入罪における「侵入」がどういった行為を指すのかがポイントとなってきます。

住居侵入罪における「侵入」とは、住居権者やその住居の管理権者の意思に反してその住居に立ち入ることであると解されています。
つまり、簡単に考えれば、そこに住んでいる人が許可していないにもかかわらず住居に立ち入れば住居侵入罪の「侵入」行為に当たることとなります。
今回のAさんは、Xさんの自宅に招かれて行っていることから、Aさんの立ち入りにXさんは同意しており、Aさんの立ち入りは一見住居侵入罪の「侵入」に当たることはないように思われます。

しかし、住居侵入罪では、住居権者等の立ち入りに対する同意が、嘘をつかれて騙されたための同意であったり、脅迫されて仕方なく同意したりした場合には同意があったとは認めないと考えられています。
今回のAさんは、Xさんの家を訪れたときに盗撮カメラを持参しており、初めから盗撮カメラを設置してXさん宅を盗撮することを目的としているようです。
Aさんは盗撮目的であることを隠してXさんの家に立ち入っていることになりますが、Xさんからすれば盗撮目的で家に立ち入ることを許すことはないでしょう。
こうしたことから、Aさんの立ち入りはXさんの意思に反する立ち入りであると考えられるため、住居侵入罪が成立しうるということになるのです。

・他の都道府県だと別の犯罪に?

今までは今回のAさんの盗撮行為住居侵入罪に当たり得るということに触れてきましたが、この盗撮行為が別の都道府県で行われていた場合、住居侵入罪ではなく別の犯罪になり得るということにも注意が必要です。
例えば、今回の事例の舞台である滋賀県の隣にある京都府では、迷惑防止条例にこのような条文が存在します。

京都府迷惑防止条例第3条第3項
何人も、住居、宿泊の用に供する施設の客室、更衣室、便所、浴場その他人が通常着衣の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる他人に対し、第1項に規定する方法で、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
第1号 当該状態にある他人の姿態を撮影すること。
第2号 前号に掲げる行為をしようとして、他人の姿態に撮影機器を向けること。

京都府の迷惑防止条例で取り締まっている盗撮行為は、盗撮の現場として「住居」や「便所」なども含まれているため、今回のAさんの事例のように住居のトイレでの盗撮事件も、迷惑防止条例違反となります。

対して、滋賀県の迷惑防止条例の盗撮行為を取り締まっている条文は以下のようになっています。

滋賀県迷惑防止条例第3条
第2項 何人も、公共の場所、公共の乗物または集会所、事務所、学校その他の特定多数の者が集まり、もしくは利用する場所にいる人の下着等を見、またはその映像を記録する目的で、みだりに写真機、ビデオカメラその他撮影する機能を有する機器(以下「写真機等」という。)を人に向け、または設置してはならない。
第3項 何人も、公衆または特定多数の者が利用することができる浴場、便所、更衣室その他の人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいる場所において、当該状態にある人の姿態を見、またはその映像を記録する目的で、みだりに写真機等を人に向け、または設置してはならない。

滋賀県の迷惑防止条例では、盗撮行為を規制する対象の場所として、個人の住居や特定多数ではない人が利用する便所などは含まれていません。
そのため、滋賀県では今回のAさんの事例のような盗撮行為は迷惑防止条例違反ではなく、先ほど触れたような住居侵入罪などによって処罰されると考えられるのです。

このように、盗撮事件であっても事件が起こった場所や盗撮方法などによって、成立する犯罪が異なります。
さらに、「家主に招かれたが結果的に住居侵入罪に問われうる行為をした」というような、一般的なイメージとはギャップのある犯罪の成立の仕方をしてしまうケースもあります。
自分にかけられる可能性のある容疑や犯罪をきちんと把握していなければ、いざ刑事事件化してしまったというときに取調べなどに適切に対応できないおそれも出てきてしまいますから、まずは弁護士に相談し、自分の行為に成立しうる犯罪はどういった犯罪なのか、その見通しはどういったものなのかなどを理解することをおすすめいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が初回無料法律相談を行っています。
刑事事件化前のものであってもご相談可能ですから、まずはお気軽にご相談ください。

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー