いじめで髪を切って少年事件に①

いじめで髪を切って少年事件に①

Aさんは滋賀県大津市の高校に通う15歳ですが、同級生のVさんに対していじめをしていました。
ある日、Aさんは、いじめをしている最中、
①Vさんの髪の毛をはさみで切ってしまいました。
②Vさんの髪の毛を手で引っ張り、抜いてしまいました。
帰宅したVさんがことのあらましを両親に相談したことから、Vさんの両親は滋賀県大津北警察署に相談し、Aさんは滋賀県大津北警察署に呼び出され、取調べを受けることになりました。
Aさんの両親は警察から話を聞き、まさかAさんが少年事件の被疑者となるとは思いもよらず、弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・いじめでも犯罪になる

昨今、いじめに関連した報道が行われることも珍しくありません。
ですから、「いじめ」と呼ばれていようと、その内容によっては犯罪となること、いじめをしていた側が少年事件刑事事件の被疑者となる可能性があることをご存じの方も多いかもしれません。

今回のAさんも、滋賀県大津北警察署に少年事件の被疑者として呼び出しを受け、取調べを受けることになっていますが、こういった事態はどのいじめにも当てはまる可能性があります。
いじめ」という呼称こそあれど、法律に触れることをしていれば「いじめ」と呼ばれるだけでは済みません。
いじめ」であったから犯罪にならないということはありません。
「たかがいじめ」「子供同士のトラブル」「ちょっとしたじゃれあい」などと軽視せず、いじめも犯罪となりうるという認識を持ちながらいじめをしない・させないように注意し、万が一いじめが起こってしまった・いじめをしてしまった際には、刑事事件化・少年事件化の可能性を含めて対応を行っていくことが求められます。

・暴行罪と傷害罪

今回のAさんのいじめ行為としては、①または②のパターンを上げています。
どちらもVさんの髪の毛に対して何かをするといういじめ行為ですが、この2つに違いはあるのでしょうか。

こうしたケースでよく成立するのではないか、と挙げられる犯罪としては、刑法上の傷害罪と暴行罪が考えられます。
この2つの犯罪は、どちらも人に対して暴力をふるったりする際に成立するイメージのある犯罪ではないでしょうか。

刑法204条(傷害罪)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑法208条(暴行罪)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

暴行罪は人に暴行を加えたものの相手に傷害がなかった場合に成立するものであり、傷害罪は人の身体を傷害した場合に成立するものです。
例えば、人に平手打ちをした際、相手に全く怪我がなかったというような場合には暴行罪、相手に怪我をさせてしまった場合には傷害罪が成立することになります。
つまり、暴行罪を犯そうとして暴行をしても、相手に傷害を発生させるという暴行罪よりも重い結果を発生させてしまった場合、傷害罪というより重い罪に問われることになります。
こうしたことから、傷害罪は暴行罪の「結果的加重犯」(=ある犯罪行為を行った時に、より重い犯罪結果を発生させてしまった場合、元々の犯罪よりも重い犯罪が成立する)と呼ばれたりもします。

今回のAさんは、いじめの最中にVさんの髪の毛をはさみで切断する行為をしています。
暴行罪にいう「暴行」とは、一般に、人の身体に対する不法な有形力の行使であるといわれています。
Vさんの髪の毛はVさんという人の身体の一部でしょうから、そこに対してVさんの意思に反してはさみで切断つするという有形力の行使をしている=Aさんは暴行罪にいう「暴行」をしていると考えられ、この部分の条件は満たしていると考えられます。
ですから、あとはVさんがAさんの髪の毛を切る・抜くといったいじめ行為によって「傷害」をしているかどうかによって、Aさんに成立する罪名が変わってくることになります。

では、髪の毛を切ったり抜いたりする行為については、「傷害」したといえるのでしょうか。
次回の記事で詳しく検討していきます。

先ほど触れたように、いじめは内容にもよりますが、犯罪となり、刑事事件少年事件となってしまうものも少なくありません。
いじめによる刑事事件少年事件の場合、被害者の方への対応だけでなく、いじめを繰り返さないための環境づくりも重要となってきます。
だからこそ、刑事事件少年事件の専門知識をもつ第三者に相談し、サポートを受けることが望ましいのです。
いじめによる刑事事件少年事件にお困りの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件少年事件専門の弁護士までお気軽にご相談ください。

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