【事例紹介】滋賀県草津市 動物愛護法違反で捜査されている事例

【事例紹介】滋賀県草津市 動物愛護法違反で捜査されている事例

住宅敷地内で猫の死骸が見つかった事件を基に、動物愛護法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

(前略)滋賀県草津市矢橋町の住宅敷地で、体の一部が切られた猫の死骸を住人が見つけ、110番した。滋賀県警草津署によると、死骸は敷地に埋められていたといい、動物愛護法違反の疑いで調べている。
(12月20日 京都新聞 「住宅敷地で体の一部切られた猫の死骸を発見 動物愛護法違反の疑い 滋賀・草津」より引用)

動物愛護法違反

今回取り上げた報道では、滋賀県草津市で体の一部が切られた猫の死骸が見つかり、動物愛護法違反の容疑で滋賀県草津警察署が捜査しているとされています。

愛護動物である猫を殺した場合には、動物愛護法違反の罪に問われることが考えられます。
ですので、猫の体の一部が切られているのが人の犯行であった場合には、動物愛護法違反が成立することが予想され、今回の事例でも動物愛護法違反で調べられているのでしょう。

猫を殺して動物愛護法違反で有罪になった場合には、5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科されます。(動物愛護法第44条1項)

器物損壊罪

もしも、この猫の死骸が他人のペットだった場合、器物損壊罪に問われる可能性があります。

器物損壊罪は、他人のものを損壊または傷害した場合に成立する犯罪です。
器物損壊罪の対象である「物」には動物も含まれるため、他人の動物、つまり他人のペットを傷つけたり殺した場合には、器物損壊罪に問われることになります。

器物損壊罪の法定刑は3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料(刑法第261条)ですので、犯人が殺した猫が他人のペットだった場合には、器物損壊罪として懲役刑や罰金刑、科料刑が科される可能性があります。

自首

今回取り上げた事例では、報道時点で犯人は分かっておらず、滋賀県草津警察署が調べている段階のようです。
例えば、こうして警察が捜査を開始した段階で報道があり、そこから事件の現状を知って自首をしたいと考える方もいらっしゃいます。

自首が認められれば科される量刑が軽くなる可能性があるなど、自首をすることにはメリットも存在しますが、自首によって事件が発覚してしまう可能性もありますし、法律上の自首として認められないケースもあるなど、メリットだけではなくデメリットも存在します。
ですので、自首を検討している方は、自首する前に一度、弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、自首を検討している方のご相談も受け付けております。
弊所では、初回の法律相談を無料で行っていますので、自首を検討している方、動物愛護法違反器物損壊罪でご不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約は0120―631―881にて24時間365日受け付けております。

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