【事例紹介】首を刃物で刺して殺害した事例 滋賀県東近江市

【事例紹介】首を刃物で刺して殺害した事例 滋賀県東近江市

ナイフを持つ人

首を刃物で刺して殺害したとして、殺人罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

(前略)滋賀県東近江市ひばり丘町のアパートの一室で、住人(中略)さん(35)が血を流して倒れているのを同僚が発見し、上司が110番した。(中略)さんには切り傷や刺し傷があり、その場で死亡が確認された。
滋賀県警捜査1課と東近江署は27日、(中略)さんを殺害したとして、殺人容疑で同じアパートに住む無職(中略)容疑者(49)を逮捕した。
逮捕容疑は(中略)さんの部屋で首に刃物を突き刺すなどして(中略)さんを殺害した疑い。同署によると、(中略)さんの首周辺に複数箇所の切り傷と刺し傷があったという。
同署の説明では、(中略)さんは金属加工工場に勤務していた。(中略)さんが1階、(中略)容疑者が2階に住み、同容疑者が1月末に(中略)さんの生活音について同署に相談し、同署が対応していた。
(後略)
(2月27日 京都新聞 「滋賀県東近江市でベトナム人男性殺害、容疑で同じアパートの男逮捕 生活音でトラブルか」より引用)

殺人罪

刑法第199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

殺人罪とは、簡単に説明すると、人を殺そうと思って殺した場合に成立する犯罪です。
ですので、殺すつもりがなかった、つまり、殺人の故意がなかった場合には殺人罪は成立しないことになります。

では、例えば拳銃で人の頭を撃って殺した場合に、けがを負わせるつもりで殺す意図はなかったと供述した場合には、殺人罪に問えないのでしょうか。

加害者が殺すつもりがなかったと供述しているからといって、必ずしも殺人罪が成立しないわけではありません。
拳銃は殺傷能力が高いですし、それで頭を撃てば死んでしまうと容易に想像ができるでしょう。
このように、殺意がなくとも殺してしまう可能性を認識していた場合には、殺人罪が成立する可能性があります。

今回の事例では殺人罪は成立するのでしょうか。

今回の事例では容疑者が被害者の首に刃物を突き刺すなどして殺害したと報道されています。
また、報道によると、被害者の首周辺に複数の切り傷と刺し傷があったようです。
首には大きな血管がありますので、首を切ることで血管が傷つくことで大量に出血し失血死してしまうことが考えられます。
首は人間の急所の一つですし、そのような場所を複数回切ったり、刺したりすれば、人が死んでしまうことは想像できるはずです。
また、容疑者と被害者の間では、生活音によるトラブルがあったようですので、容疑者が被害者に殺意を持っていたと判断される可能性があります。
実際に容疑者が被害者の首を刺したのであれば、殺意をもって被害者を殺したとして、殺人罪が成立する可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
殺人罪やその他刑事事件の容疑をかけられた方、ご家族が逮捕された方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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