覚醒剤を所持、使用していたところ職務質問を受け、覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕、起訴された事例
覚醒剤取締法違反の疑いで起訴された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは、滋賀県長浜市の繁華街において、警察官から職務質問を受け、覚醒剤所持・使用の疑いで逮捕され、その後、起訴されることになりました。
Aさん及びAさんの家族は、実刑判決は社会的に不利になることを考えて、何としても実刑を回避したいと考え、弁護士に依頼することにしました。
(事例は事実に基づくフィクションです。)
覚醒剤の所持・使用罪
法定の除外事由なく、覚醒剤を所持・使用する行為は犯罪となります。
覚醒剤取締法第41条の2第1項
覚醒剤をみだりに所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者は、10年以下の懲役に処するとされています。
上記のように覚醒剤は都道府県知事などの許可を得た者以外の者が所持することを禁止しています。
事例のAさんが許可を得ずに覚醒剤を所持していたのであれば、Aさんに覚醒剤取締法違反が成立することになります。
覚醒剤取締法第19条
次に掲げる場合のほかは、何人も、覚醒剤を使用してはならない。
覚醒剤取締法第41条の3第1項
次の各号の一に該当する者は、10年以下の懲役に処する。
一 第十九条(使用の禁止)の規定に違反した者
(以降省略)
覚醒剤取締法第19条では、原則として覚醒剤を使用することを禁止しています。
覚醒剤を使用して覚醒剤取締法違反で有罪になった場合には、覚醒剤取締法第41条の3第1項が規定しているように、10年以下の懲役が科される可能性があります。
覚醒剤の使用の除外事由として以下が挙げられます。(覚醒剤取締法第19条)
一 覚醒剤製造業者が製造のため使用する場合
二 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者が施用する場合
三 覚醒剤研究者が研究のため使用する場合
四 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者が施用する場合
五 法令に基づいてする行為につき使用する場合
上記の1~5号にあてはまらない場合は覚醒剤の使用を禁止されています。
ですので、Aさんが上記にあてはまらないにもかかわらず、覚醒剤を使用していたのであれば、覚醒剤取締法違反が成立すると考えられます。
起訴後の弁護活動
保釈の実現
覚醒剤の所持や使用で逮捕・勾留された場合、起訴され、長期間身体拘束を受けることがほとんどになります。
ですが、Aさんが初犯であり、覚醒剤を単純に所持、使用していたというだけであれば、保釈を実現できる可能性も見込めるでしょう。
「保釈」とは、保釈保証金の納付を条件として、身柄を開放する制度のことをいいます。
保釈請求は起訴後に可能となります。
起訴される前においては、保釈請求とは異なる弁護活動が必要となります。
保釈を実現することは、身体拘束がもたらす心身への悪影響を回避するためだけでなく、依存症の治療(専門的な薬物依存治療プログラムの開始、薬物依存からの脱却をサポートする団体の支援を受けるなど)を実現するためにも極めて重要です。
また、保釈されることで裁判の準備をしっかりと行うことができますし、薬物依存症の治療に取り組んでいることが有利な事情として考慮される可能性があります。
執行猶予の獲得
執行猶予付き判決を獲得するためには、Aさんが社会に戻っても、再び薬物犯罪に手を染めることはない、ということを裁判官に納得してもらう必要があります。
その為にAさんが再犯防止に努めていることを効果的にアピールすることが大変重要となります。
再犯防止に努めていることを効果的にアピールするために、信頼できる身元引受人(Aさんの家族など)を用意し、責任をもってAさんを監督することを法廷で証言してもらうことが考えられます。
捜査段階における身柄解放活動や、保釈請求の段階ですでに身元引受人を用意していることも多いでしょう。
また、専門的な薬物依存の治療プログラムを開始したり、薬物依存からの脱却をサポートする団体を利用することも考えられます。
弁護人への依頼
執行猶予付き判決を獲得するためには、有利な証拠の収集や被告人質問の練習など、入念な準備が必要になります。
弁護士に依頼するタイミングは早ければ早いほど、裁判の準備に割ける時間は増えますし、早期から身柄を開放するように訴えるなど実施可能な弁護活動が増えることになります。
覚醒剤所持・使用の疑いで逮捕されてしまった場合には、すぐに弁護士の接見を受け、今後の弁護活動についてアドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に精通した法律事務所です。
ご家族が覚醒剤所持・使用の疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。